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桜木町事故その後 電力関係の事故防止対策について 交通技術 1951-08/09 合併号 から引用

以下は、交通技術、1951年8月9月合併号の中の記事、「 桜木町事故その後 電 力 関係の事故防止対策についてから、該当する部分だけを抜粋したものです。 なお、この資料は桜木町事故国会審問(末尾にリンクを貼っておきます)と併せてご覧いただくとより理解が進みますので、併せてご覧ください。 前略  2 . 電車線関係の作業方法の改善 ( a )吊架蝕の断線防止 電卒線路の吊架線は直径4mmの亜鉛メッキ鋼線の7本撚線で、其れが碍子で支持されて支持物であるビームとの間に直流1500Vがかけられている。従って何かの異常現象が発生せぬかぎり絶対に断線する事はないと言える。若しこの碍子の支持 部分の吊架線が断線するとすれば多くの場合は落雷の異常電流等による碍子のアークオーパーが原因である。 今度の断線事故も丁度碍子の以替作業中過って直流1500Vを短絡して吊架線とピームの間に些細な火花を発生させたのが大きなアークに発展し、その熱によって吊架線が熔解して断線したものと推定される。おそらく金属製の工具が最初の短絡の媒介となったものと思われる。 作業中の過失は極力防止するのが当然であるが、作業者が人間であるかぎり此れを絶釣に皆無にする事は不可能である。しかし其の過失が単なる過失としてすまされる場合、たとえば過失による故障が放置しておいても其の儘拡大せずに終ってしまう様なものならばよいのであるが、其の故障が1度発する、どこまでも拡大して大事故となりしかも人命にも関する穏な場合は、その作業を危険作業として故障が発生する原因を取り去るか、又は故障が拡大する事を絶対に防止する方法を取らねばならない事になるのは常然である。  今度の碍子取替作業の危険性の原因は言うまでもなく直流1500Vの電線にある故これを取り去って作業する。つまり停電作業とすれば非常に安全となる。(しかし梯子上の作業であるから高所から墜落する危険に作業者がさらされている事はさけがたい。) そこで今まで 現場の作業責任者の判断にまかせてあった停電によらねばならぬ作業の種別を規程によって指定する事とし停電作業心得によって其の確実化をはかったのである。 (b )電車線作業中の列車防護 今度の様な電車線の故障時には、列車が故障点に進入して来るのを停止させる手配を取る事が当然であって、この手配が完全に出来ていたら多少電車の運行は乱れてい