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第46回国会 衆議院 運輸委員会 第5号 昭和39年2月7日 日本鉄道建設公団法案に対する質疑

以下は、国鉄総裁と田中議員の質疑の部分を抜粋したものであります。 石田総裁が率直に、国会に対しても正々堂々とお話をしているのが大変印象的です。 参考  国会会議録検索システム 059 川野芳滿 ○川野委員長 それでは、日本鉄道建設公団法案に対する質疑を行ないます。田中織之進君。 060 田中織之進 ○田中(織)委員 きょうは建設公団法の問題についての締めくくりという意味で、まだ質問者もあろうかと思いますけれども、伺いたいと思います。  先ほどもちょっと申し上げましたように、昨年の通常国会で本会議において説明がなされましたときに、私、社会党を代表して質問をいたしておりますし、衆議院の運輸委員会としてはいわば二回目でございますので、できるだけ重複を避ける意味で数日来通常国会の速記録もおよそ目を通したので、できるだけダブる点は避けたいと思いますけれども、勢い、締めくくりで念を押すような点も出てくるかと思いますけれども、その点はお許しいただきたいと思うのであります。国鉄総裁もお見えになっておりますので、総裁からもお答えを願いたいと思います。  けさの新聞によりますと、三十九年度の予算編成のときに、運輸大臣とのお約束によるところの政府自民党との国鉄問題の調査会をできるだけ早く発足させろということを、きのう官房長官に総裁みずから申し出られたような記事を拝見いたしたのであります。池田内閣の経済政策の重点として、所得倍増計画を推進してまいっておるのでありますが、どうもこの委員会の審議の過程を通じまして、倍増計画もすでに三十六年からいたしますと今年が四年目になるわけでございますが、特別に非常に伸びたところがある反面、予定どおり伸びない部分が出てまいっております。ことに地方格差はますます増大する傾向にあると思うのでありますが、その点から、新線建設公団の設立が急がれているという点は、そういう格差是正、経済基盤の強化の二点にねらいをつけておるわけでございますが、率直に言って、倍増計画そのものの中における交通政策、そういう問題はちょっと弱かったのではないか。道路、鉄道、港湾の三つが交通力の三つの柱であります。道路の点につきましては、大蔵省と建設大臣との間の意見の隔たりはありましたけれども、大体四兆一千億で道路整備を予定どおり進めるという大まかな計画もきまったようでありますが、運輸省関係の港湾

戦時中に発令された、学徒動員令

 昭和19年、慢性的に不足する労働力に対して就学中の生徒たちを軍需工場等で働かせる訓令が発せられました。 以下は、その原文になります。 文武両道の観点から、教育の種類程度に適応出来る作業を選んで、学校と職場生活で修練を図ることが出来るとして、積極的に学生を軍需工場などに送ろうという内容になります。 関門トンネル建設までの経緯 関連 決戦非常措置要綱ニ基ク学徒勤労動員ニ関スル件(昭和十九年四月十七日文部省訓令第十一号)  畏クモ宣戦ノ大詔渙発セラレテ茲ニ二年有半御稜威ノ下能ク東亜ノ要域ヲ確保シ大東亜ノ建設亦日ニ進ミツツアリト雖モ暴戻ナル敵ノ反抗ハ最近頓ニ熾烈ヲ加ヘ精鋭比ナキ皇軍ノ前ニ只管物力ヲ侍ミトシテ執拗ニ決戦ヲ挑ミ来ル正ニ皇国隆替ノ岐ルルトコロ未曾有ノ危局ナリト謂フヘシ国家非常ノ秋ニ方リ義勇公ニ奉スルハ光輝アル我カ伝統ナリ乃チ前線銃後ヲ貫キ国民即戦士ノ自覚ニ徹シ一億蹶起シテ戦闘配置ニ就ク就中学徒ハ曩ニ一部ノ勇躍出陣ヲ送リ決眦待望今日ニ及ヘルモ今ヤ中等学校程度以上ノ学徒ハ挙テ常時勤労其ノ他ノ非常任務ニ服スヘキ組織的態勢ノ下適時出動ノ機ヲ迎フ事固ヨリ決戦非常ノ措置ニ出ツト雖モ将来国家須要ノ人材タルヘキ学徒ヲシテ勤労其ノ他非常任務ニ従ハシム蓋シ我力教育史上空前ノコトト謂フヘシ  惟フニ行学ヲ一体トシ文武ヲ一如トシテ能ク皇国民ノ錬成ヲ効スハコレ我カ教学ノ本義ニシテ最近数次ニ亘ル教育改革ノ趣旨一ニ此ニ在リ這般ノ学徒出陣今次ノ学徒出動亦斉シク我カ教学精神ノ決戦下ニ於ケル具体的顕現ニ他ナラス宜シク実学ヲ重ンシ事上錬磨ヲ尚フ我カ国風ノ精髄ヲ味得シ現実ナル勤労其ノ他ノ諸活動ニ於テ教育ノ終局的ナル意義ト効果ノ発揚セラルル所以ヲ体認スヘキナリ特ニ学徒ノ勤労動員ハ其ノ体得セル教養訓練ト独自ノ組織力トヲ活用スルヲ以テ要諦トシ之ヲ以テ単ナル労務ノ提供トナスカ如キハ断シテ許サレサルトコロナリ乃チ教育ノ種類程度ニ適応セル作業ヲ選ヒ学校ト職場生活ト修練トヲ相即一体タラシムルニ力メ奉公勤公ノ皇国勤労観ニ徹セシムルト共ニ常ニ学徒タルノ矜持ヲ保チ自学求道ノ謙虚ナル態度ヲ持セシメ其ノ出動ニ方リテハ教職員ヲ中心トスル学校報国隊ノ組織編成ヲ以テシ整然タル規律節制ノ下溌刺タル意気ト力トヲ以テ精進事ニ当ラシメ力メテ専攻ノ学理力生産ノ実際ニ於テ如何ニ応用セラルルカヲ考察玩味セシ

鉄道公安官の歴史 第一話

はじめに 鉄道公安官、正式には鉄道公安職員と呼ばれる人たちのお話をさせていただきます。  鉄道公安職員は、国有鉄道施設における警察官であり。警備員と異なるのは、司法権を持っていたことであり、当然のことながら令状請求権なども持っていました。  また、武器の携帯も許可されており、拳銃の使用も可能でしたが、実際の「警乗」などでは拳銃を持つことはなく。その辺は警察官とは異なるところではありました。     公安職員の司法権の適用範囲は鉄道敷地内だけと言うことで、限定的ではあり、例えば市中で鉄道施設等を破壊した被疑者を発見しても直接逮捕は出来ず、地元の警察に依頼するといった点が 異なっていました。  鉄道公安職員はあくまでも、国鉄の職員であり警察組織に所属するものではなく、公安 室長から駅長にと言った転身もありました。 この辺が警察官とは異なるところであり、その指揮権は運輸大臣にありました。 戦前の公安制度と関連法制 戦前には、鉄道公安制度は有りませんでしたが、不特定多数の利用がある鉄道にあってその秩序を維持するものとして、旧刑事訴訟法第二五一条で 「森林、鉄道其ノ他特別ノ事項ニ付司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者及其ノ織務ノ範囲ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム」 と示されており、それを受けて、 鐵道省では、大正十二年勅令第五百二十八号(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件)に基づき、司法警察職員の権限が与えられていました。   以下、条文   第三条 左ニ掲クル者ニシテ其ノ所属長官其ノ官庁所在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ検事正ト協議シテ指命シタルモノハ 第一号乃至第八号ノ二ニ掲クル者ニ在リテハ刑事訴訟法第二百四十八条ニ規定スル司法警察官ノ職務ヲ 、第九号乃至第十四号ニ掲クル者ニ在リテハ司法警察吏ノ職務ヲ行フ 一 二等又ハ三等ノ帝室林野局出仕 二 猟場管守ノ事務ヲ担当スル三等ノ宮内省出仕 三 監獄又ハ分監ノ長タル者及看守タル者ヲ除クノ外監獄職員タル二級又ハ三級ノ法務庁事務官 四 営林局署勤務ノ農林事務官及農林技官 五 鉄道局又ハ鉄道局ノ事務ヲ取扱フ命令ヲ以テ定ムル地方官署勤務ノ二級又ハ三級ノ運輸事務官ニシテ国有鉄道ニ於ケル旅客公衆ノ秩序維持又ハ荷物事故防止ノ事務ヲ担当スルモノ、国有鉄道ノ駅長、車掌区長又ハ自動車区長タル二級又ハ三級ノ運輸事務官及国有鉄道ノ駅ノ助役