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日本国有鉄道経営再建促進特別措置法施行令

本記事の引用は歓迎します。その際は、出典:[ブログ名] [日付] と明記ください     日本国有鉄道経営再建促進特別措置法施行令 1981年3月11日政令25号 改正:1981年政令277号、1982年政令286号 根拠法令:日本国有鉄道経営再建促進特別措置法8条1項及び2項、9条1項及び2項、12条1項、18条、23条並びに24条3項 (幹線鉄道網を形成する営業線に関する基準) 第1条 日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(以下「法」という。)第8条(地方交通線の選定等)第1項の幹線鉄道網を形成する営業線として政令で定める基準に該当する営業線は、別表第一に掲げる営業線のうち、その区間が次の各号の一に該当するものとする。 1 その区間のうちに、昭和55年3月31日(以下「基準日」という。)における人口が10万以上である市(特別区を含む。以下「主要都市」という。)を相互に連絡する区間で、次のイ及びロに該当するものがあること。  イ 当該連絡する区間の基準日における旅客営業キロ(旅客営業に係る営業キロをいう。以下第四条までにおいて同じ。)が30キロメートルを超えること。  口 当該連絡する区間における隣接する駅の区間のすべてにおいて旅客輸送密度(昭和52年度から昭和54年度までの間(以下「基準期間」という。)の旅客輸送量について算定した旅客営業キロ1キロメートル当たりの1日平均旅客輸送人員をいう。次号及び次条において同じ。)が4000人以上であること。 2 その区間のうちに、前号に該当する幹線鉄道網を形成する営業線と主要都市とを連絡する区問で、次のイ及び口に該当するものがあること。  イ 当該連絡する区間の基準日における旅客営業キロが30キロメートルを超えること。  口 当該連絡する区間における隣接する駅の区間のすべてにおいて旅客輸送密度が4000人以上であること。 3 その区問における貨物輸送密度(基準期間の貨物輸送量について算定した貨物営業に係る営業キロ1キロメートル当たりの1日平均貨物輸送トン数をいう。)が4000トン以上であること。 ※1981年3月31日運輸省告示227号1条-3条参照 (地方交通線に関する基準) 第2条 法第8条(地方交通線の選定等)第一項のその運営の改善のための適切な措置を講じたとしてもなお収支の均衡を確...

戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律

 戦争中に負傷した軍人・軍属にあって、国鉄(現在は旅客鉄道)を利用する場合、その運賃を無償とするもので、国鉄の数多い公共割引の中で、唯一国鉄の負担がなかった割引でした。  本記事の引用は歓迎します。その際は、出典:[ブログ名] [日付] と明記ください     クリックお願いします。m(_ _)m にほんブログ村 にほんブログ村 法律第百五十八号(昭三〇・八・一〇)   ◎戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律 第一条 旧軍人軍属たる戦傷病者(恩給法(大正十二年法律第四十八号)又は恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の規定による増加恩給、傷病年金又は傷病賜金を支給された又は支給されている旧軍人、旧準軍人及び旧軍属であつて現にその不具廃疾又は傷病の程度が政令で定めるところに該当するものをいう。)及び政令で定めるその介護者は、日本国有鉄道の鉄道及び連絡船に、運賃を支払うことなく乗車又は乗船することができる。 2 前項の乗車又は乗船の回数、等級、区間その他必要な事項は、政令で定める。 第二条 国は、前条の規定による取扱に伴う鉄道及び連絡船の運賃に相当する金額を負担するものとする。 2 前項の規定による負担の方法その他必要な事項は、運輸大臣が定める。    附 則  この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。 (大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)  *********************************************************  その後、この法令は、昭和38年に改定された戦傷病者特別援護法に吸収され、第9条に、以下のように包括されていきました。   昭和三十八年法律第百六十八号 戦傷病者特別援護法 目次 省略 第二章 援護 (援護の種類) 第九条 この法律による援護は、次のとおりとする。 一 療養の給付 二 療養手当の支給 三 葬祭費の支給 四 更生医療の給付 五 補装具の支給及び修理 六 国立の保養所への収容 七 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号...