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日本国有鉄道経営再建促進特別措置法施行令

日本国有鉄道経営再建促進特別措置法施行令

1981年3月11日政令25号
改正:1981年政令277号、1982年政令286号
根拠法令:日本国有鉄道経営再建促進特別措置法8条1項及び2項、9条1項及び2項、12条1項、18条、23条並びに24条3項

(幹線鉄道網を形成する営業線に関する基準)

第1条 日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(以下「法」という。)第8条(地方交通線の選定等)第1項の幹線鉄道網を形成する営業線として政令で定める基準に該当する営業線は、別表第一に掲げる営業線のうち、その区間が次の各号の一に該当するものとする。

1 その区間のうちに、昭和55年3月31日(以下「基準日」という。)における人口が10万以上である市(特別区を含む。以下「主要都市」という。)を相互に連絡する区間で、次のイ及びロに該当するものがあること。

 イ 当該連絡する区間の基準日における旅客営業キロ(旅客営業に係る営業キロをいう。以下第四条までにおいて同じ。)が30キロメートルを超えること。
 口 当該連絡する区間における隣接する駅の区間のすべてにおいて旅客輸送密度(昭和52年度から昭和54年度までの間(以下「基準期間」という。)の旅客輸送量について算定した旅客営業キロ1キロメートル当たりの1日平均旅客輸送人員をいう。次号及び次条において同じ。)が4000人以上であること。

2 その区間のうちに、前号に該当する幹線鉄道網を形成する営業線と主要都市とを連絡する区問で、次のイ及び口に該当するものがあること。

 イ 当該連絡する区間の基準日における旅客営業キロが30キロメートルを超えること。
 口 当該連絡する区間における隣接する駅の区間のすべてにおいて旅客輸送密度が4000人以上であること。

3 その区問における貨物輸送密度(基準期間の貨物輸送量について算定した貨物営業に係る営業キロ1キロメートル当たりの1日平均貨物輸送トン数をいう。)が4000トン以上であること。

※1981年3月31日運輸省告示227号1条-3条参照

(地方交通線に関する基準)

第2条 法第8条(地方交通線の選定等)第一項のその運営の改善のための適切な措置を講じたとしてもなお収支の均衡を確保することが困難であるものとして政令で定める基準に該当する営業線は、別表第一に掲げる営業線のうち、その区間における旅客輸送密度が8000人未満であるものとする。

(特定地方交通線に関する基準)

第3条 法第8条〔地方交通線の選定等〕第2項の政令で定める基準に該当する営業線は、別表第一に掲げる営業線のうち、その区間における旅客輸送密度(基準期間の旅客輸送量及び基準期問経過後特定の時点までの集団住宅の団地等の完成により確実に増加すると認められる旅客輸送量について算定した旅客営業キロ1キロメートル当たりの1日平均旅客輸送人員をいう。第4号及び次条において同じ。)が4000人未満であるものとする。ただし、その区間が次の各号の一に該当する営業線を除くものとする。

 一 その区間における隣接する駅の区間のいずれか一の区間における基準期間内の特定の期間の一の方向に係る1時間当たりの最大旅客輸送人員が1000人以上であること。
 二 その区間における線路に接近し、又は並行した道路であつて、当該営業線の鉄道による輪送に代わつて行うものと認められる一般乗合旅客自動車運送事業による輸送の用に供することができるもの(以下この号及び次号において「代替輸送道路」という。)及び代替輸送道路に該当するものとして整備されることが明らかである道路がないこと。
 三 その区間に係る代替輸送道路の全部又は一部につき、積雪期における積雪等のために一般乗合旅客自動車運送事業による輸送の用に供することが困難となった日数が基準期問の各年度を平均して1年度当たり10日を超えること。
 四 その区間における基準期間の旅客1人当たりの平均乗車距離が30キロメートルを超え、かつ、当該区間における旅客輸送密度が1000人以上であること。

※1981年3月31日運輸省告示227号4条-8条

(法第8条第2項の規定による営業線の選定)
第4条 法第8条(地方交通線の選定等)第2項の規定による営業線の選定は、前条に規定する基準に該当する営業線(以下この条において「選定対象線」という。)の廃止が円滑に行われるよう、当該営業線の長さ、当該営業線を利用する旅客の量、当該営業線の他の鉄道の営業線との接続の態様等の輸送事情を総合的に勘案して、段階的に行うものとする。この場合において、次の各号の一に該当する選定対象線については、他の選定対象線に先立つて選定するものとする。

 一 別表第一に掲げる営業線のうち、その区問の基準日における旅客営業キロが30キロメートル以下であり、かつ、その区問における旅客輸送密度が2000人未満であるもの(その区問の両端の駅において他の日本国有鉄道の鉄道の営業線と接続するもの及びその周辺の地域において産出される石炭を相当量輸送しているものを除く。)
 二 別表第一に掲げる営業線のうち、前号に該昔する営業線以外の営業線であつて、その区間の基準日における旅客営業キロが50キロメートル以下であり、かつ、その区間における旅客輸送密度が500人未満であるもの。

※1981年3月31日運輸省告示227号9条参照

(連絡する区間の選定等)
第5条 第1条(幹線鉄道網を形成する営業線に関する基準)第1号及び第2号の連絡する区間の選定、同条第1号の旅客営業キロ及び旅客輸送密度、同条第3号の貨物輸送密度、第3条(特定地方交通線に関する基準)本文の旅客輸送密度、同条第1号の特定の期間の一の方向に係る1時間当たりの最大旅客輸送人員並びに同条第4号の旅客一人当たりの平均乗車距離の算定並びに同条第2号及び第3号に定める要件並びに前条第一号の相当量輸送していることの認定に関し必要な事項は、運輸大臣が告示で定める。

※「運輸大臣の定め」=主要都市を相互に連絡する区間の選定等に関し必要な事項

(特定地方交通線対策協議会等)
第6条 法第9条(特定地方交通線対策協議会等)第1項の特定地方交通線対策協議会は、当該特定地方交通線について法第8条(地方交通線の選定等)第2項の承認に係る同条第五項の公告があつた日において、国家公安委員会、北海道開発庁(当該特定地方交通線が北海道の区域内にある場合に限る。)、運輸省及び建設省並びに日本国有鉄道(次条第1号において「関係行政機関等」という。)により組織する。

第7条 法第9条(特定地方交通線対策協議会等)第2項の会議は、次に掲げる者をもつて構成する。
 一 関係行政機関等の長又はその指名する職員
 二 当該特定地方交通線の駅がその区域内にある都道府県及び市町村の長又はその指名する職員
 三 前号に掲げるもののほか、当該特定地方交通線を廃止する場合に必要となる輸送の確保に関し協議を行う必要があると認めて特定地方交通線対策協議会が指定する都府県及び市町村の長又はその指名する職員
 四 前二号に規定する都道府県の都道府県公安委員会が指名する当該都道府県警察の職員
(地方交通線の貸付け及ぴ譲渡)

第8条 法第12条(地方交通線の貸付け及び譲渡)第1項の規定により地方交通線を貸し付け、又は譲渡する場合は、有償で行うものとする。ただし、特定地方交通線その他の運輸省令で定める地方交通線を貸し付け、又は譲渡する場合は、無償で行うことができる。

※「運輸省令」本法施行規則6条

(日本鉄道建設公団による地方鉄道新線の貸付け等)
第9条 法第15条(日本鉄道建設公団の業務の特例)の規定により日本鉄道建設公団の業務が行われる場合には、日本鉄道建設公団法施行令(昭和39年政令第23号)第6条第1項中「法第23条第1項本文」とあるのは「日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和55年法律第111号。以下「特別措置法」という。)第17条の規定により読み替えられた法第23条第1項本文」と、「法第20条第1項又は全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第5条第1項の基本計画に定められた起点及び終点を結ぶ区間(以下「基本区間」という。)」とあるのは「法第20条第1項若しくは全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第5条第1項の基本計画に定められた起点及び終点を結ぶ区間(以下「基本区間」という。)又は特別措置法第16条第2項の工事実施計画において建設を行うことが定められた区間(以下「工事実施区間」という。)」と、同条第2項及び第3項並びに同令第8条及び第9条中「法第23条第1項本文」とあるのは「特別措置法第17条の規定により読み替えられた法第23条第1項本文」と、同令第7条中「基本区間」とあるのは「基本区間又は工事実施区間」と、同条第1項及び同令第9条中「日本国有鉄道」とあるのは「日本国有鉄道又は地方鉄道業者」とする。

本条…一部改正〔1982年10月政令286号〕

(特定債務)
第10条 法第18条(長期資金の貸付け)の政令で定める債務は、日本国有鉄道が別表第二の上欄に掲げる日に政府から貸付けを受けた長期の資金に係る債務で、法の施行の日〔昭和55年12月27日〕におけるその未償還元金がそれぞれ同表の下欄に掲げる金額であるものとする。

(償還条件の変更)
第11条 法第23条〔償還条件の変更〕の政令で定める債務は、日本国有鉄道が別表第三の上欄に掲げる日に政府から無利子で貸付けを受けた長期の資金に係る債務で、法の施行の日におけるその未償還元金がそれぞれ同表の下欄に掲げる金額であるものとする。

2 法第23条の政令で定める期間は、5年とする。

(一般乗合旅客自動車運送事業等に係る補助)
第12条 法第24条〔地方交通線に係る補助〕第3項の規定による補助は、特定地方交通線を廃止する場合に必要となる一般乗合旅客自動車運送事業又は地方鉄道業を経営する者の当該事業による輸送が開始された日の属する事業年度から同日から起算して五年を経過する日の属する事業年度までの各事業年度につき、当該事業の運営に要する費用のうち、一般乗合旅客自動車運送事業にあつては運輸大臣が定める基準に従つて算定した額の10分の10以内、地方鉄道業にあつては運輸大臣が定める基準に従つて算定した額の10分の5以内について行う。

附則〔抄〕

(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。

附則〔1981年9月11日政令第277号〕
この政令は、公布の日から施行する。

附則〔1982年10月22日政令第286号抄〕
1 この政令は、公布の日から施行する。

別表第一

1  相生線   美幌から北見相生まで
2  会津線   西若松から会津滝ノ原まで
3  赤谷線   新発田から東赤谷まで
4  吾妻線   渋川から大前まで
5  赤羽線   池袋から赤羽まで
6  明知線   恵那から明知まで
7  赤穂線   相生から東岡山まで
8  足尾線   桐生から足尾本山まで
9  左沢線   北山形から左沢まで
1O  阿仁合線  鷹ノ巣から比立内まで
11  甘木線   基山から甘木まで
12  飯田線   豊橋から辰野まで
13  飯山線   豊野から越後川口まで
14  石巻線   小牛田から女川まで
15  伊勢線   河原田から津まで
16  伊田線   伊田から直方まで
17  五日市線  拝島から大久野まで
18  伊東線   熱海から伊東まで
19  糸田線   後藤寺から金田まで
20  指宿枕崎線 西鹿児島から枕崎まで
21  胆振線   伊達紋別から倶知安まで
22  岩泉線   茂市から岩泉まで
23  岩内線   小沢から岩内まで
24  因美線   東津山から鳥取まで
25  羽越線   新津から秋田まで及び酒田から分岐して酒田港まで
26  魚沼線   来迎寺から西小千谷まで
27  歌志内線  砂川から歌志内まで
28  内子線   五郎から内子まで
29  内房線   蘇我から木更津を経由して安房鴨川まで
30  宇野線   岡山から宇野まで
31  宇部線   小郡から宇部まで及び居能から分岐して宇部港まで
32  漆生線   下鴨生から下山田まで
33  江差線   五稜郭から江差まで
34  越後線   柏崎から新潟まで
35  越美南線  美濃太田から北濃まで
36  越美北線  越前花堂から九頭竜湖まで
37  奥羽線   福島から秋田を経由して青森まで並ぴに土崎から分岐して秋田港まで及び津軽新城から分岐して東青森まで
38  青梅線   立川から奥多摩まで
39  大糸線   松本から糸魚川まで
40  大阪環状線 天王寺から新今宮まで並ぴに野田から分岐して大阪市場まで、大正から分岐して大阪港まで及ひ浪速から分岐して大阪東港まで
41  大隅線   国分から鹿屋を経由して志布志まで
42  大畑線   下北から大畑まで
43  大船渡線  一ノ関から盛まで
44  大湊線   野辺地から大湊まで
45  大村線   早岐から諌早まで
46  男鹿線   追分から船川港まで
47  岡多線   岡崎から新豊田まで
48  小野田線  小野田から居能まで及ぴ雀田から分岐して長門本山まで
49  小浜線   敦賀から東舞鶴まで
50  角館線   角館から松葉まで
51  加古川線  加古川から谷川まで
52  鹿児島線  門司港から熊本を経由して鹿児島港まで及ぴ小倉から博多まで並ぴに門司港から分岐して外浜まで、葛葉から分岐して門司埠頭まで、黒崎から分岐して黒崎港まで及び香椎から分岐して福岡市場まで
53  香椎線   西戸崎から宇美まで及び酒殿から分岐して志免まで
54  鹿島線   香取から北鹿島まで
55  鍛冶屋線  野村から鍛冶屋まで
56  片町線   木津から片町まで並びに放出から分岐してそれぞれ八尾及び平野まで、鴫野から分岐して吹田まで並びに鴫野から分岐して淀川を経由して吹田まで
57  香月線   中間から香月まで
58  勝田線   吉塚から筑前勝田まで
59  可部線   横川から三段峡まで
60  釜石線   花巻から釜石まで
61  神岡線   猪谷から神岡まで
62  上山田線  豊前川崎から飯塚まで
63  鳥山線   宝積寺から鳥山まで
64  唐津線   久保田から大島まで
65  川越線   大宮から高麗川まで
66  関西線   名古屋から奈良を経由して湊町まで並びに四日市から分岐してそれぞれ四日市港及ひ塩浜まで、八尾から分岐して杉本町まで並びに平野から分岐して百済市場まで
67  岩徳線   岩国から櫛ケ浜まで
68  岩日線   川西から錦町まで
69  姫新線   姫路から新見まで
70  木次線   備後落合から宍道まで
71  紀勢線   亀山から紀伊田辺を経由して和歌山市まで及び新宮から分岐して熊野地まで
72  北上線   北上から横手まで
73  吉都線   吉松から都城まで
74  木原線   大原から上総中野まで
75  吉備線   岡山から総杜まで
76  久大線   久留米から大分まで
77  草津線   柘植から草津まで
78  久慈線   久慈から普代まで
79  倉吉線   倉吉から山守まで
80  久留里線  木更津から上総亀山まで
81  呉線    三原から海田市まで
82  黒石線   川部から黒石まで
83  芸備線   備中神代から広島まで
84  京葉線   蘇我から千葉貨物ターミナルまで
85  気仙沼線  前谷地から気仙沼まで
86  高徳線   高松から徳島まで
87  興浜南線  興部から雄武まで
88  興浜北線  浜頓別から北見枝幸まで
89  小海線   小諸から小淵沢まで
90  湖西線   近江塩津から山科まで
91  御殿場線  国府津から沼津まで
92  後藤寺線  後藤寺から新飯塚まで
93  五能線   東能代から五所川原を経由して川部まで
94  小松島線  中田から小松島まで
95  佐賀線   佐賀から瀬高まで
96  境線    米子から境港まで
97  相模線   茅ケ崎から橋本まで及び寒川から分岐して西寒川まで
98  盛線    盛から吉浜まで
99  桜井線   奈良から高田まで
100 桜島線   西九条から桜島まで及ひ安治川口から分岐して大阪北港まで
101 篠栗線   桂川から吉塚まで
102 佐世保線  肥前山口から佐世保まで
103 札沼線   桑園から新十津川まで
104 山陰線   京都から松江を経由して幡生まで並びに西浜田から分岐して浜田港まで及び長門市から分岐して仙崎まで
105 参宮線   多気から鳥羽まで
106 三江線   三次から江津まで
107 山陽線   神戸から上郡及び柳井を経由して門司まで及び新神戸から新岩国を経由して小倉まで並びに兵庫から分岐してそれぞれ兵庫港及び和田岬まで並びに新川から分岐して神戸市場まで
108 塩釜線   陸前山王から塩釜埠頭まで
109 信楽線   貴生川から信楽まで
110 篠ノ井線  篠ノ井から塩尻まで
111 志布志線  西都城から志布志まで
112 標津線   標茶から根室標津まで及び中標津から分岐して厚床まで
113 士幌線   帯広から十勝三股まで
114 清水港線  清水から三保まで
115 上越線   高崎から水上を経由して宮内まで
116 城端線   高岡から城端まで
117 常磐線   日暮里から土浦を経由して岩沼まで並びに三河島から分岐して隅田川を経由して南千住まで、三河島から分岐して田端操まで及び水戸から分岐して那珂川まで
118 渚滑線   渚滑から北見滝ノ上まで
119 白糠線   白糠から北進まで
120 信越線   高崎から長野及び長岡を経由して新潟まで並びに越後石山から分岐して大形まで並びに上沼垂から分岐してそれぞれ東新潟港及ひ新潟港まで
121 新湊線   能町から新湊まで
122 深名線   深川から幌加内を経由して名寄まで
123 水郡線   水戸から安積永盛まで及び上菅谷から分岐して常陸太田まで
124 石北線   新旭川から浜網走まで及び東旭川から分岐して北旭川まで
125 瀬棚線   国縫から瀬棚まで
126 仙山線   仙台から羽前千歳まで
127 仙石線   仙台から石巻まで及び陸前山下から分岐して石巻埠頭まで
128 釧網線   東釧路から網走まで
129 総武線   東京から旭を経由して銚子まで及び錦糸町から分岐して御茶ノ水まで並びに新小岩操から分岐してそれぞれ越中島及び金町まで
130 宗谷線   旭川から豊富を経由して稚内まで
131 添田線   香春から添田まで
132 外房線   千葉から安房鴨川まで
133 大社線   出雲市から大社まで
134 太多線   多治見から美濃太田まで
135 高崎線   大宮から高崎まで
136 高砂線   加古川から高砂港まで
137 高千穂線  延岡から高千穂まで
138 高森線   立野から高森まで
139 高山線   岐阜から富山まで
140 田川線   行橋から伊田まで
141 武豊線   大府から武豊まで
142 田沢湖線  大曲から盛岡まで
143 只見線   小出から会津若松まで
144 樽見線   大垣から美濃神海まで
145 筑肥線   博多から伊万里まで
146 筑豊線   若松から原田まで
147 千歳線   沼ノ端から白石まで
148 池北線   池田から北見まで
149 中央線   神田から塩尻を経由して名古屋まで
150 津軽線   青森から三厩まで
151 妻線    佐土原から杉安まで
152 津山線   津山から岡山まで
153 鶴見線   鶴見から扇町まで並びに浅野から分岐してそれぞれ鶴見川口及ひ海芝浦まで、一安善から分岐して浜安善まで並びに武蔵白石から分岐して大川まで
154 手宮線   南小樽から手宮まで
155 天北線   音威子府から浜頓別を経由して南稚内まで
156 東海道線  東京から川崎、横浜、新垂井及び大阪を経由して神戸まで、品川から新川崎を経由して鶴見まで及び大垣から垂井を経由して関ケ原まで並びに東京から新横浜及び岐阜羽島を経由して新神戸まで並びに品川から分岐して浜川崎まで、汐留から分岐してそれぞれ東京市場及び芝浦まで、鶴見から分岐して横浜羽沢を経由して東戸塚まで、鶴見から分岐してそれぞれ八丁畷及び桜木町まで、入江から分岐して新興まで、東高島から分岐して横浜市場まで、高島から分岐してそれぞれ表高島及び山下埠頭まで、名古屋から分岐してそれぞれ白鳥、名古屋港及ひ西名古屋港まで、大垣から分岐して美濃赤坂まで,梅小路から分岐してそれぞれ丹波口及び京都市場まで、吹田から分岐してそれぞれ福島及び尼崎まて、灘から分岐して湊川まで並びに神戸港から分岐して摩耶埠頭まで
157 東金線   大網から成東まで
158 東北線   東京から王子及び仙台を経由して青森まで及び日暮里から尾久を経由して赤羽まで並びに王子から分岐して北王子まで、長町から分岐して宮城野を経由して東仙台まで及び岩切から分岐して利府まで
159 徳島線   佃から佐古まで
160 土讃線   多度津から窪川まで
161 富内線   鵡川から日高町まで
162 富山港線  富山から岩瀬浜まで並びに富山から分岐して奥田まで及び大広田から分岐して富山港まで
163 長井線   赤湯から荒砥まで
164 長崎線   鳥栖から肥前古賀を経由して長崎港まで及び喜々津から道ノ尾を経由して浦上まで
165 中村線   窪川から中村まで
166 七尾線   津幡から輪島まで及び七尾から分岐刑支して七尾港まで
167 名寄線   名寄から遠軽まで及び中湧別から分岐して湧別まで
168 奈良線   木津から京都まで
169 成田線   佐倉から松岸まで及び成田から分岐して我孫子まで
170 鳴門線   池谷から鳴門まで
171 南武線   川崎から立川まで並びに尻手から分岐してそれぞれ浜川崎及ひ鶴見まで
172 日南線   南宮崎から志布志まで
173 日光線   宇都宮から日光まで
174 日中線   喜多方から熱塩まで
175 日豊線   小倉から大分を経由して鹿児島まで並びに小波瀬から分岐して苅田港まで、西大分から分岐して大分港まで及び日向市から分岐して細島まで
176 根岸線   横浜から大船まで
177 根室線   滝川から根室まで並びに釧路から分岐して浜釧路まで、東釧路から分岐して天寧まで及び厚岸から分岐して浜厚岸まで
178 能登線   穴水から蛸島まで
179 白新線   新潟から新発田まで
180 伯備線   倉敷から伯書大山まで
181 函館線   函館から大沼公園及び小樽を経由して旭川まで及び大沼から鹿部を経由して森まで並びに小樽築港から分岐して浜小樽まで、自石から分岐して東札幌まで及び砂川から分岐して上砂川まで
182 八高線   八王子から倉賀野まで
183 八戸線   八戸から久慈まで及び本八戸から分岐して湊まで
184 花輪線   好摩から大館まで
185 羽幌線   留萌から幌延まで
186 磐越西線  郡山から新津まで
187 磐越東線  平から郡山まで
188 播但線   和田山から飾磨港まで
189 阪和線   天王寺から和歌山まで及び鳳から分岐して東羽衣まで
190 美幸線   美深から仁宇布まで
191 肥薩線   八代から隼人まで
192 日高線   苫小牧から様似まで
193 日田彦山線 城野から後藤寺を経由して夜明まで
194 氷見線   高岡から氷見まで
195 広尾線   帯広から広尾まで
196 福塩線   福山から塩町まで
197 福知山線  尼崎から福知山まで及び塚口から分岐して尼崎港まで
198 二俣線   掛川から遠江二俣を経由して新所原まで
199 富良野線  旭川から富良野まで
200 北条線   粟生から北条町まで
201 豊肥線   大分から熊本まで
202 北陸線   直江津から米原まで並ぴに東富山から分岐して蓮町まで及ひ敦賀から分岐して敦賀港まで
203 幌内線   岩見沢から幾春別まで及び三笠から分岐して幌内まで
204 舞鶴線   東舞鶴から綾部まで及ひ西舞鶴から分岐して舞鶴港まで
205 松浦線   有田から佐世保まで
206 松前線   木古内から松前まで
207 丸森線   槻木から丸森まで
208 万字線   志文から万字炭山まで
209 三木線   厄神から三木まで
210 三角線   宇土から三角まで
211 水戸線   小山から友部まで
212 美祢線   厚狭から長門市まで及び南大嶺から分岐して大嶺まで
213 身延線   甲府から富士まで
214 宮古線   宮古から田老まで
215 宮田線   勝野から筑前宮田まで
216 宮津線   西舞鶴から豊岡まで
217 宮之城線  薩摩大口から川内まで
218 宮原線   恵良から肥後小国まで
219 牟岐線   徳島から海部まで
220 武蔵野線  鶴見から南浦和を経由して西船橋まで並びに新小平から分岐して国立まで、新秋津から分岐して分界点まで、西浦和から分岐して与野まで並びに南流山から分岐してそれぞれ北小金及び馬橋まで
221 室木線   遠賀川から室木まで
222 室蘭線   長万部から岩見沢まで及ひ東室蘭から分岐して西室蘭まで
223 名松線   松阪から伊勢奥津まで
224 真岡線   下館から茂木まで
225 矢島線   羽後本荘から羽後矢島まで
226 弥彦線   越後長沢から弥彦まで
227 矢部線   羽犬塚から黒木まで
228 山口線   小郡から益田まで
229 山田線   盛岡から釜石まで及び宮古から分岐して宮古港まで
230 山野線   水俣から栗野まで
231 山手線   品川から新宿を経由して田端まで
232 夕張線   追分から夕張まで及び紅葉山から分岐して登川まで
233 湧網線   中湧別から網走まで
234 湯前線   人吉から湯前まで
235 横須賀線  大船から久里浜まで
236 横浜線   東神奈川から八王子まで
237 予讃線   高松から松山を経由して字和島まで及び坂出から分岐して坂出港まで
238 予土線   若井から北宇和島まで
239 米坂線   米沢から坂町まで
240 陸羽西線  新庄から余目まで
241 陸羽東線  小牛田から新庄まで
242 両毛線   小山から新前橋まで
243 留萌線   深川から増毛まで
244 若桜線   郡家から若桜まで
245 和歌山線  王寺から橋本を経由して和歌山まで及び大和二見から分岐して川端まで

別表第二・別表第三(省略)

 

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北陸本線、北陸トンネル列車火災事故に関する特別監査について 一回目

北陸トンネル事故 北陸トンネル内で車両火災が発生し、食堂車の車内から発火、この時点ではその原因が特定されて居らず、石炭レンジの火の不始末説や、煙草の消火不完全等が原因ではないかと言われていました。 この事故では、トンネルに入って間なしであったこと(当時の管理局の規程でもトンネル内は極力避けて停止となっていたが、北陸トンネルを走行し続けた場合6分程度かかるため、この間に更に火災が燃え広がる恐れがあるとして、乗務員が規程に従い停車した訳で、監査報告書でもこの措置には誤りはないとしています。 しかし、その後停電発生更には、トンネル内の照明が運転の支障になるとして消されていたことも避難誘導を行うのに不利に働いたと言われています。 監査報告書では、国鉄にさらなる安全投資の実施なら浴びに設備の近代化を図るとともに、労使の難しい関係はあるものの、「労使による事故防止委員会等の場を活用するなど、相互の意思疎通を十分にはかり、安全施策に関する建設的成果を得るよう労使とも努力することを期待してやまない。」として、労使双方の安全輸送に対する意識を高めることを期待しています。 なお、報告書自体は非常に長いので2回に分けてアップさせていただきます。 5特別監査報告 北陸本線北陸トンネル列車火災事故 (写〉 監委事第73号 昭和48年1月16日 運輸大臣 新谷寅三郎 殿 日本国有鉄道監査委員会委員長 金子佐一郎 北陸本線北陸トンネル列車火災事故に関する 特別監査報告書について 昭和47年11月8日付鉄保第81号により御命令がありました北陸本線北陸トンネル列車火災事故に関する特別監査については、その監査結果を別冊のとおり取りまとめましたので御報告します。 別冊 北陸本線北陸トンネル列車火災事故に関する特別監査報告書 昭和47年11月6日、北陸本線敦賀・今庄間北陸トンネル内において多数の死傷者を生ずる列車火災事故が発生しました。これに関して、同月8S,運輸大臣から、事故の原因および事故発生後の措置をはじめ、国鉄の保安管理体制のあり方について特別監査を行ない、その結果を報告するよう御命令がありました。 監査委員会は、即日、監査を開始し、国鉄本社役職員ならびに金沢および新潟鉄道管理局の関係職員から説明および意見を聴取するとともに、現地調査を3固にわたって行ない、国鉄の実情を詳細に検討いたしました。

東海道本線鶴見・横浜間における運転事故 報告書 全文(後編)

東海道本線鶴見事故の事故報告書後編となります。 前編は こちら をクリックしてください 鶴見事故は起こるべくして起こったと言うよりも予測不可能な事故であったと言えるわけですが、競合脱線という言葉がこの時初めて提起されたわけですが。 結局、最終的には複合的な要素があったとは言え、どれが確実な原因と言うことは特定できず、最初の脱線を引き起こしたワラ1(走行試験を省略)していたことに対する非難はあったものの、最終的にワラ1そのものに問題があるとは言えず、車輪踏面の改善などが行われ、昭和59(1984)年の貨物輸送のシステムチェンジが行われるまでは、二軸貨車の中核として活躍することとなりました。 ワラ1形貨車 画像 Wikipedia Ⅲ 事故発生の背後的問題 1 類似事故の究明不足 先に述べたように、 今回の事故の原因はいまだ最終的には究明されていないが、 過去においても類似事故が相当数見受けられる。 国鉄の脱線事故は、昭和27年以降は年々減少してきたが、 なお最近5箇年間の列車脱線事故のうち、その原因が線路と車両とに関係があると思われるものが69件あり、このうち、主体原因が不明確で線路関係と車両関係のそれぞれの条件が競合して悪作用した結果であるということでその原因を処理したものは9件を数えている。 このように、 主体原因が不明確のまま競合事故として処理されたものがいまだあることは、事故の原因の究明が部分的なものにとどまり、総合的あるいは動的は握に欠けるところがあつたことによるものといわざるを得ず、このようなことが今回の事故原因のは握を困難にしているものと思われる。 なお、事故の原因を究明し、 これが対策を発見するためには、 多数の事故を統計的手法により分析整理することが効果的であると思われるので、 今後実効的な解析の推進に努力する必要がある。 2 線路と車両の総合的管理の不足 国鉄では輸送の安全を確保するため、 運転、 施設、 電気、 車両等それぞれの分野において、 専門的に深い研究を行なっており、 高度の技術水準にあるが、これらを総合した研究特に線路と車両との動的関係においての総合的究明には不十分なものが見受けられる。 線路においては、部分的には車両の動的影響の測定も行ない、 また最近、高速度軌道試験車により車両運転状態における軌道の変位測定が可能とな

三河島 駅列車衝突事故 特別監査報告書 全文

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