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国有鉄道簡易線建設規程 昭和7年5月28日、鐵道省令第8号

昭和7年5月27日の官報から抜粋したものである。 読みやすくするため、漢字は旧字体から新字体に変更し、単位を漢字からメートル法の表記に変更、カタカナをひらがなに変更しているので、読みづらさは勘弁の程を 簡易線の建設規程が設けられ、最小曲線半径や道床厚さなどを簡素化した簡易線建設規程が定められた。 なお、7月には軌道中心からホームまでの長さが1.4mに短縮された暫定版として建築限界が変更されている  本記事の引用は歓迎します。その際は、出典:[ブログ名] [日付] と明記ください   クリックお願いします。m(_ _)m にほんブログ村 にほんブログ村 鉄道省令第八号    国有鉄道簡易線建設規程左の通定む 昭和七年五月二十七日        鉄道大臣 三土 忠造 国有鉄道簡易線建設規程 第一条 国有鉄道簡易線線路及車両の構造本規程の定むる所に依る 第二条 本規程に規定せざる事項の国有鉄道建設規程中丙線に対する規定に依る 第三条 本規程を適用する線路区間別に之を定む 第四条 本線路に於ける曲線/860m以上たることを要す 前項の半径は分岐に附する場合に於て100m之を縮少することを得 停車場に於ける本線路にして乗降場沿ふ部分の曲線の半径200m以上たることを要す 第五条 本線路に於ける勾配の35/1000より急ならざることを要す曲線補正は之を爲さざることを得 停車場に於ける本線路勾配其の本線路の最端転轍器(最端?器外が下り勾配なる場合には之ョり外方十mの箇所)の間及ビ列車停止区域於て千分の三・五より急ならざることを要す但車両の解結を爲さざる本線路して列車の発着に支障なき場合は千分の十五に到ることを得 第六条 本線路における軌道の負担力は最大軸重十一トン、最小軸距一千五百mmの機関車が重連して列車を権威する場合直線に於いて一時間四十五kmの速度の運転に耐ふるものなることを標準とす 第七条 軌条は三十トン軌条の80/100の強度を有するものたることを標準とす [註]本条/規定 30トン古軌条の利用を考慮したるものにして 新軌条を使用する場合には三十トン軌条 採用すペきものとす 第八条 道床の厚は枕木下面より施工基面迄120mmを下らざることを要す但し地盤の支持力大なる場合は100mm迄之を減ズることを得 第九条 築堤又は切...