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  【はじめに】 本記事では、昭和23(1948)年に運輸省の部内誌『交通』へ掲載された長坂眞一氏の論考「国鉄人事行政への構想 —特に国家公務員法を中心として—」の新字体翻刻を掲載いたします。 昭和23年当時は、GHQ占領下において国家公務員法が施行され、翌昭和24年の「日本国有鉄道(公社)」発足に向けて、国鉄が官庁組織から独立した企業体へと移行する過渡期にありました。 著者の長坂眞一氏は当時、大阪鉄道局総務部人事課に在籍しつつ、国鉄労組大阪支部総務計理協議会議長を兼ねていた人物です。官庁の現場実務者であり、同時に労働組合の要職にあった著者が、米国TVA(テネシー川流域開発公社)などの公共企業体モデルや、アメリカ流の職階制(メリット・システム)を取り入れながら、「いかにして封建的人事を排除し、能率的かつ民主的な国鉄経営を成立させるか」を論じた、戦後鉄道史・行政管理史において大変貴重な一級史料です。  記事本文(昭和23年7月号) 国鉄人事行政への構想    特に国家公務員法を中心として 長坂 眞一 一、まえがき  本年七月一日から愈々国家公務員法が実施されるが、この法律は、我が国の明治維新以降種々の官吏法が成立していたすべての機能を包含しながらも、尚その根本的理念は、全く新しい民主主義国家の公務員としての義務と権利を規定した画期的な官吏法典であつて、その内容もアメリカのCivilService Act,にその範をとつているものと言える。  その中で人事委員会及び服務に関する規定は七月一日から、それ以外の規定は別に法律又は人事委員会規則の定めるところにより、その実施の可能な限度において逐次これを実施することになるが、国有鉄道との関係において最近各方面で色々論議されている。この法律の施行と併せで特に注目される点は、官庁人事行政の将来の方向づけを如何構想すべきかであつて、これが当面の大きな根本課題として前面に横たわつていることである。  そのために先づ考えねばならないことであり、且つこの間題の終局を決定する要素となるのは、国有鉄道が国家公務員法と如何なる関係に立つかと言うことである。即ち国家公務員法の規制にどの程度拘束されるか、或はこれとは別個に独立の法形式をもつた単行法で規定するかの問題であり、法律の第二条において規定している如く...