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鉄道公安職員の職務に関する法律

 この法律が制定されたことにより、公安職員は国鉄職員という位置づけにありながら、鉄道敷地内における治安維持の目的が強くなっていくようになり、組合からは当局の犬と疎まれるなど、国鉄職員と言いながら色々な意味で異色の存在であったことは間違いないと言えそうです。 実際、社会党からは何度も、公安官制度を廃止すべきであるとして法案の提出がなされています。  参考 blog  国鉄があった時代blog版 鉄道ジャーナリスト加藤好啓 国鉄誕生と公安制度について 第一話 吹田事件 画像 wikipedia ******************************************* *********** *****  法律第二百四十一号(昭二五・八・一〇)    ◎鉄道公安職員の職務に関する法律 (職務) 第一条 日本国有鉄道の施設内において公安維持の職務を掌る日本国有鉄道の役員又は職員で、法務総裁と運輸大臣が協議をして定めるところに従い、日本国有鉄道総裁の推せんに基き運輸大臣が指名した者は、これを鉄道公安職員と称し、日本国有鉄道の列車、停車場その他輸送に直接必要な鉄道施設内における犯罪並びに日本国有鉄道の運輸業務に対する犯罪について捜査することができる。  (捜査の場所的制限) 第二条 前条の捜査は、日本国有鉄道の列車、停車場その他輸送に直接必要な鉄道施設以外の場所においては、行うことができない。  (刑事訴訟法の準用) 第三条 鉄道公安職員の捜査に関しては、この法律に別段の定めがある場合を除く外、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に規定する司法警察職員の捜査に関する規定を準用する。但し、現行犯人又は被疑者を逮捕した場合には、これを検察官又は警察職員に引致しなければならない。  (所管区域) 第四条 鉄道公安職員は、捜査に関し、その所属する事務所の所管区域外で職務を行うことはできない。但し、列車警乗その他政令の定めるところにより特別の必要がある場合は、この限りでない。  (協力) 第五条 鉄道公安職員と警察職員とは、その職務に関し、互に協力しなければならない。  (監督) 第六条  鉄道公安職員の捜査に関する職務は、運輸大臣が監督する。  (武器の携帯) 第七条  鉄道公安職員は、その職務を行うため、小型武器を携帯することができる。  (武器の使用) 第八条 

司法警察職員等指定応急措置法

戦後、治安の悪化に伴い鉄道などにあって警察に代えて司法警察職員として職務を行うべき範囲を定めたもの、この法律を受けてその後鉄道公安官が誕生することになります。  ************************************************************* 法律第二百三十四号(昭二三・一二・九) 第一条 森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、他の法律に特別の定のない限り、当分の間司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する件(大正十二年勅令第五百二十八号)の定めるところによる。 第二条 他の法令中「司法警察官吏」とあるのは「司法警察職員」と、「司法警察官」とあるのは「司法警察員」と、「司法警察吏」とあるのは「司法巡査」とそれぞれ読み替えるものとする。 附 則 この法律は、刑事訴訟法を改正する法律(昭和二十三年法律第百三十一号)施行の日(昭和二十四年一月一日)から施行する。 (内閣総理大臣・法務総裁・農林・運輸大臣署名)     にほんブログ村 にほんブログ村 ******************************************************** 取材・記事の執筆等、お問い合わせはお気軽に blackcat.kat@gmail.comにメール またはメッセージ、 コメントにて お待ちしております。 国鉄があった時代 JNR-era ********************************************************