スキップしてメイン コンテンツに移動

鉄道公安職員の職務に関する法律

 この法律が制定されたことにより、公安職員は国鉄職員という位置づけにありながら、鉄道敷地内における治安維持の目的が強くなっていくようになり、組合からは当局の犬と疎まれるなど、国鉄職員と言いながら色々な意味で異色の存在であったことは間違いないと言えそうです。

実際、社会党からは何度も、公安官制度を廃止すべきであるとして法案の提出がなされています。 

参考 blog  国鉄があった時代blog版 鉄道ジャーナリスト加藤好啓

国鉄誕生と公安制度について 第一話

吹田事件 画像 wikipedia

***********************************************************




 法律第二百四十一号(昭二五・八・一〇) 

  ◎鉄道公安職員の職務に関する法律

(職務) 第一条 日本国有鉄道の施設内において公安維持の職務を掌る日本国有鉄道の役員又は職員で、法務総裁と運輸大臣が協議をして定めるところに従い、日本国有鉄道総裁の推せんに基き運輸大臣が指名した者は、これを鉄道公安職員と称し、日本国有鉄道の列車、停車場その他輸送に直接必要な鉄道施設内における犯罪並びに日本国有鉄道の運輸業務に対する犯罪について捜査することができる。

 (捜査の場所的制限) 第二条 前条の捜査は、日本国有鉄道の列車、停車場その他輸送に直接必要な鉄道施設以外の場所においては、行うことができない。

 (刑事訴訟法の準用) 第三条 鉄道公安職員の捜査に関しては、この法律に別段の定めがある場合を除く外、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に規定する司法警察職員の捜査に関する規定を準用する。但し、現行犯人又は被疑者を逮捕した場合には、これを検察官又は警察職員に引致しなければならない。

 (所管区域) 第四条 鉄道公安職員は、捜査に関し、その所属する事務所の所管区域外で職務を行うことはできない。但し、列車警乗その他政令の定めるところにより特別の必要がある場合は、この限りでない。
 (協力) 第五条 鉄道公安職員と警察職員とは、その職務に関し、互に協力しなければならない。
 (監督) 第六条  鉄道公安職員の捜査に関する職務は、運輸大臣が監督する。
 (武器の携帯) 第七条  鉄道公安職員は、その職務を行うため、小型武器を携帯することができる。
 (武器の使用) 第八条 鉄道公安職員は、その職務を行うに当り、特に自己又は他人の生命又は身体の保護のため、やむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合においては、その事態に応じ合理的に必要であると判断される限度において、武器を使用することができる。

武器の使用に関しては、参議院で様々な意見が有ったようですが、最終的に公安官の武器使用が認められました。

  

 

にほんブログ村 歴史ブログ 現代史 戦後(日本史)へ
にほんブログ村
にほんブログ村 鉄道ブログ 国鉄へ
にほんブログ村

********************************************************
取材・記事の執筆等、お問い合わせはお気軽に
blackcat.kat@gmail.comにメール またはメッセージ、
コメントにて お待ちしております。
国鉄があった時代 JNR-era

********************************************************



コメント

このブログの人気の投稿

衆議院議員石田宥全君提出国鉄労働組合新潟地方本部管内の不当労働行為の実態に関する質問に対する答弁書

以下は、衆議院 立法情報  >質問答弁情報  > 第028回国会  質問の一覧 から引用したものであり、新潟闘争に際して不当労働行為が行われていたのか否かという点について質問した際の主意書と答弁書になります。 新潟闘争は、既に弊blogでも何度かアップしていますが、国労内の革同派によるグループの反動がより大きな動きとなったもので国労本部預かりという形で封じ込めに働くわけですが、当時の局長が強く処分を連発するなどで、地本との対立が起こったことなどもあり、かなりの緊張をもたらされることとなり、一部の報道では不当労働行為が行われていたのではないかという質問が国会でなされていました。 なお、質問している。石田宥全議員は、新潟県選出の社会党左派議員であり、5期務めたと書かれています。 組合側の意向を汲んでの発言も有るかと思われますが、その辺は割り引いて考える必要がありそうです。   ***************************************************************  昭和三十三年三月二十四日提出 質問第四号  国鉄労働組合新潟地方本部管内の不当労働行為の実態に関する質問主意書 右の質問主意書を提出する。   昭和三十三年三月二十四日 提出者  石田宥全           衆議院議長  ※ (注)谷秀次 殿 国鉄労働組合新潟地方本部管内の不当労働行為の実態に関する質問主意書  国鉄当局は、新潟地方における国労と第二組合(国鉄新潟地方労働組合)との組織活動に関し、国労に対して次のごとき不当労働行為をなしている事実がある。すなわち 一 新津電修場分会の一部十九名は、さる一月二十八日、第二組合に加入し分会を設立したが、この設立に対し、非組合員である大久保乾電修場長及び小杉事務助役の手もとに第二組合結成準備に対する内容が了知され、かつ、名簿が提出されているなどさきの電修場長及び事務助役が第二組合結成に暗躍している事実がある。これは公労法違反ではないか。 二 さる一月三十一日電修場長は、技工長、主任などを招集し「国労は総評に加盟し、第二組合は加盟していない。総評は生産性向上に反対し全労は賛成している。こうしたことからみて、どちらに所属した労働組合がよいか明白である。」という職務権限

東海道物流新幹線構想 ~ハイウェイトレイン~ アーカイブ記事から引用

 昨今は、物流問題などでトラック輸送の話が出ていますが、実は今から16年前に高速道路の未開通区間などをの用地を貨物輸送専用の鉄道とすることが計画されていました。 そこには、  トラックドライバーの人手不足解消、就労環境の改善 大型車の事故の減少、乗用車ドライバーの安心感の増大  と言ったメリットがあるとされていました、今こそこうした構想を実現すべき動く時期では無いでしょうか。  関連blog  関連記事   大いなる妄想・・・高速道路を貨物新幹線が走る日 *************************アーカイブス***************************** 東海道物流新幹線構想委員会 委員長 中村 英夫 1.背景 先般の IPCC の報告を待つまでもなく、温暖化ガスの蓄積による地球環境の変化は紛れもなく現実となりつつある。また、地球的規模で環境問題改善に向けた具体的な骨太の取組が始まろうとしている。こうした動きを背景に本年 7 月の洞爺湖サミットに向け、議長国日本の動きに世界の注目が集まっており、その具体的な肉付けが急がれている。 気候変動問題に対する解決策は個人、企業、自治体、国家それぞれがその界を超えて全知を傾け、CO2 削減に総力を挙げることに尽きると考えるが、とりわけ化石燃料の消費削減については、自動車への過度の依存をどう転換するかが必須の課題であり、運輸部門においては、人流、物流の両面から大幅な排出削減を実現すべく大胆で革新的な政策転換が求められている。 2.「東海道物流新幹線構想委員会」の発足 そこで、わが国において、人流のほか物流部門においても大動脈であり、一大混雑区間である東京~大阪間のいわゆる東海道メガロポリス区域において、世界に例を見ない画期的なモーダルシフト施策の実現に向け、有識者 10 名で構成する「東海道物流新幹線構想委員会」が本年(2008年) 2 月に発足した。 3.東海道物流新幹線(ハイウェイトレイン)の概要 東海道物流新幹線(ハイウェイトレイン)とは、現在の東名・名神高速道路に並行して計画されている「新東名・新名神高速道路の中央分離帯や既着工の使用未確定車線」などを最大限活用し、物流の大動脈である東海道ルート(東京~大阪間)に、最先端の技術を駆使した「物流専用鉄軌道」の開設を目指す構想である。 道路と鉄道、両者の利

三河島 駅列車衝突事故 特別監査報告書 全文

資料として、三河島事故に対する特別監査報告書の内容全文をここにアップします。 国鉄監査報告書昭和36年版 p277~P288から引用しています。今回の三河島事故では、最初の衝突後、十分列車防護をする時間が有ったにも関わらず、当事者(貨物列車乗務員、及び下り電車乗務員)が適切な防護措置を取らなかったこと、(本来であれば、支障した時点で前後の列車に対し、発煙筒・信号短絡等の措置を取ることが義務づけられている。)さらに、乗客がドアコックを開放して線路に降り立ったこと等の複合的な要因が重なり、支障した下り電車が対向の電車と接触大破して、上り電車乗務員が死亡乗客の多くも犠牲になった事故で、運転士・機関士の列車防護措置に対する怠慢が指摘されたほか、組織として支社が十分機能せずに管理局にしわ寄せが来ていること。更に管理局も現場への管理が形式的文書的な指導になりがちで、現場が十分に実務指導等を行える状況になっていないことなども指摘されており、東京鉄道管理局の三分割に繋がる、組織の改編などにも言及されています。   常磐線三河島 駅列車衝突事故特別監査報告書提出について (写)      監委事第 20 号    昭和 37 年 6 月 14 日 運 輸 大 臣   斎 藤 昇 殿 日本国有鉄道監査委員会委員長 石 田 礼 助  常磐線三河島駅列車衝突事故特別 監査報告書提 出 に つ い て (報告) 鉄保第123号の御指示に基づい て、常磐線三河島駅列車衝突事故に関し、調査検討した結果を別冊のと おりとりまとめましたので御報告いたします。 常磐線三河島駅列車衝突事故特別監査報告書 昭和37年5 月4日付で、常磐線三河島駅列車衝突事故 に関し、運輸大臣より事故の原因を究明するとともに、特に国鉄の管理体制のあり方について、 特別監査を行なうよう御指示がありましたので、 監査委員会において、昭和37年5月7日以降17 回にわたり委員会を開催し、審議いたしました。   事故の状況は、後に述べるとおりでありますが、本委員会は直接の原因のみならず、事故防止の観点から、広く間接的な諸原因について究明する事が重要であると考え、国鉄補本社役員、局長、関東支社長、東京鉄道管理局長及び現場長等について、状況、意見を聴取するとともに、本件に関し、国鉄の実情を詳細に調査検討いたしました。   さらに、