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戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律

 戦争中に負傷した軍人・軍属にあって、国鉄(現在は旅客鉄道)を利用する場合、その運賃を無償とするもので、国鉄の数多い公共割引の中で、唯一国鉄の負担がなかった割引でした。   法律第百五十八号(昭三〇・八・一〇)   ◎戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律 第一条 旧軍人軍属たる戦傷病者(恩給法(大正十二年法律第四十八号)又は恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の規定による増加恩給、傷病年金又は傷病賜金を支給された又は支給されている旧軍人、旧準軍人及び旧軍属であつて現にその不具廃疾又は傷病の程度が政令で定めるところに該当するものをいう。)及び政令で定めるその介護者は、日本国有鉄道の鉄道及び連絡船に、運賃を支払うことなく乗車又は乗船することができる。 2 前項の乗車又は乗船の回数、等級、区間その他必要な事項は、政令で定める。 第二条 国は、前条の規定による取扱に伴う鉄道及び連絡船の運賃に相当する金額を負担するものとする。 2 前項の規定による負担の方法その他必要な事項は、運輸大臣が定める。    附 則  この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。 (大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)  *********************************************************  その後、この法令は、昭和38年に改定された戦傷病者特別援護法に吸収され、第9条に、以下のように包括されていきました。   昭和三十八年法律第百六十八号 戦傷病者特別援護法 目次 省略 第二章 援護 (援護の種類) 第九条 この法律による援護は、次のとおりとする。 一 療養の給付 二 療養手当の支給 三 葬祭費の支給 四 更生医療の給付 五 補装具の支給及び修理 六 国立の保養所への収容 七 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下「旅客会社等」という。)の鉄道及び連絡船への乗車及

靖国神社に新たに合祀される遺族が参拝のために国鉄を利用する際の運賃を補助する事に対する 審議経緯

今回は、靖国神社に新たに合祀される遺族が参拝のために国鉄を利用する際の運賃を補助するというもので、 五割引となっていました。 そのときの審議の経緯が以下であり、国鉄としても割引の意思があると新聞に出ていたと言うことからスタートしています。 国鉄自ら、自発的に割引を申し出たようで、政府などからの要請ではなかったようです。 以下は、衆議院運輸良いなきの議事録から抜粋したものです。    第15回国会 衆議院 運輸委員会 第26号 昭和28年3月13日 昭和二十八年三月十三日(金曜日)     午前十時五十二分開議  出席委員    委員長 逢澤  寛君    理事 尾崎 末吉君 理事 關谷 勝利君    理事 河本 敏夫君 理事 正木  清君       伊能繁次郎君    玉置 信一君       徳安 實藏君    中野 武雄君       伊東 岩男君    臼井 莊一君       吉川 大介君    熊本 虎三君  出席政府委員         運輸事務官         (海運局長)  岡田 修一君         運輸事務官         (鉄道監督局         長)      植田 純一君         運輸事務官         (自動車局長) 中村  豊君  委員外の出席者         専  門  員 岩村  勝君         専  門  員 堤  正威君     ***************** 三月十二日  臨時船舶建造調整法案(内閣提出第一七六号) の審査を本委員会に付託された。     ***************** 本日の会議に付した事件  外航船舶建造融資利子補給法の一部を改正する  法律案(内閣提出第一七二号)  道路運送法の一部を改正する法律案起草に関す  る件  戦没者遺族の国鉄運賃割引に関する件  中略 ○原健三郎君 ただいま議題となりました三法案につき、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、運輸省設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法案は、国際観光事業の重要性にかんがみ、観光行政を強力に遂行せしめる必要上、現在運輸省にあります観光部を観光局に昇格せしめるため、運輸省設置法に所要の改正を加えようとするものであります。  本法案は本月十五日本委員会に付託され

経済自立5ケ年計画について

以下は、国鉄が第一次五カ年計画は、政府が策定した、経済自立5ケ年計画に呼応する形で策定されたもので、昭和32年度を初年度とする計画でしたが、参考までに、政府が策定した経済自立5ケ年計画を以下に示したいと思います。   経済自立5ケ年計画について 昭和30年12月23日 閣議決定 経済の自立を達成し、且つ増大する労働力人口に充分な雇用の機会を与えるということは、今日わが国経済に課せられている大きな課題である。経済の安定を維持しつつこの問題を解決するためには、総合的、且つ、長期にわたる計画を樹立し、個人及び企業の創意を基調とした経済体制のもとで、必要な限度において規制を行うこととし、国民全般の協力を得て計画の目標に対し一歩一歩着実に前進してゆかねばならない。 このため、昭和三五年度を目標年次として、昭和三一年度以降五カ年間にわたる経済自立五カ年計画を策定した。 しかしながら日本経済における諸問題のうちこの計画期間中には完全な解決を期待できない問題もあるので、これらについてはより長期的な観点に立つて方策を講ずるものとする。また、計画の目標数字は必ずしも固定的なものとは考えず、その時時における経済情勢に即応しつつ弾力的な運用に努めるものとする。 (目標) 安定経済を基調として経済の自立と完全雇用の達成を図る。 (計画期間) この計画の期間は、昭和三一年度を初年度とし昭和三五年度に至る五カ年間とする。 (前提) この計画策定の前提として、次の諸条件を想定する。 一、国際政局には基本的な変化はない。 二、世界の生産および貿易は漸次上昇をみるものとする。 三、貿易制限は次第に緩和するが、通貨の自由交換性の回復は完全な形では期待されない。また、世界の輸出競争は激化するものとする。 四、ガット加入の影響でわが国に対する関税の引下げも相当進捗するものとするが、各国の自国産業保護の政策は依然として相当強いものとする。 五、賠償交渉は計画期間の前期において何れも解決し、且つ、東南アジアに対する先進諸国の援助をも想定し同地域との貿易は活溌化するものとする。 六、中共及びソ連との貿易に関しては漸次政治的制限は緩和され、経済面におけるわが国との関係も改善されるものとする。 七、特需収入は計画の最終年次においては期待しないものとする。 八、現行の為替レートの変更はしないものとす