今回は、靖国神社に新たに合祀される遺族が参拝のために国鉄を利用する際の運賃を補助するというもので、 五割引となっていました。
そのときの審議の経緯が以下であり、国鉄としても割引の意思があると新聞に出ていたと言うことからスタートしています。
国鉄自ら、自発的に割引を申し出たようで、政府などからの要請ではなかったようです。
以下は、衆議院運輸良いなきの議事録から抜粋したものです。
第15回国会 衆議院 運輸委員会 第26号 昭和28年3月13日
昭和二十八年三月十三日(金曜日)
午前十時五十二分開議
出席委員
委員長 逢澤 寛君
理事 尾崎 末吉君 理事 關谷 勝利君
理事 河本 敏夫君 理事 正木 清君
伊能繁次郎君 玉置 信一君
徳安 實藏君 中野 武雄君
伊東 岩男君 臼井 莊一君
吉川 大介君 熊本 虎三君
出席政府委員
運輸事務官
(海運局長) 岡田 修一君
運輸事務官
(鉄道監督局
長) 植田 純一君
運輸事務官
(自動車局長) 中村 豊君
委員外の出席者
専 門 員 岩村 勝君
専 門 員 堤 正威君
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三月十二日
臨時船舶建造調整法案(内閣提出第一七六号)
の審査を本委員会に付託された。
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本日の会議に付した事件
外航船舶建造融資利子補給法の一部を改正する
法律案(内閣提出第一七二号)
道路運送法の一部を改正する法律案起草に関す
る件
戦没者遺族の国鉄運賃割引に関する件
中略
○原健三郎君 ただいま議題となりました三法案につき、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、運輸省設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本法案は、国際観光事業の重要性にかんがみ、観光行政を強力に遂行せしめる必要上、現在運輸省にあります観光部を観光局に昇格せしめるため、運輸省設置法に所要の改正を加えようとするものであります。
本法案は本月十五日本委員会に付託され、十八日提案者を代表して畠山鶴吉君より提案理由の説明を聴取いたしました後、質疑、討論を省略、直ちに採決の結果、本法案は起立多数をもって原案の通り可決すべきものと議決いたしました。
次に、海上運送法の一部を改正する法律案について申し上げます。
まず、本法案の概要を御説明いたします。現行法制定後の施行状況に徴しますと、海上運送の実情に沿わない点がありますので、これらの諸点について所要の改正を加えようとするものでありまして、その内容のおもなる点をあげますと、第一点は、従来届出制でありました旅客不定期航路事業を許可制にするとともに、その運賃、料金及び運送約款等について所定の規制を加えようとするのであります。第二点は、旅客定期航路事業について免許基準の明確化をはかるとともに、人命の安全に関する法令に違反した場合には事業の停止または取り消しができ得るようにいたそうとするのであります。
本案は、五月十六日予備審査のため本委員会に付託され、同月二十八日政府より提案理由の説明を聴取し、七月四日本付託となり、同月十三日、十八日質疑を行いましたが、その詳細は会議録で御承知を願います。
かくて、討論を省略し、直ちに採決の結果、本法案は全会一致をもって原案通り可決した次第であります。
次に、戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律案について申し上げます。
本法案は、旧軍人軍属たる戦傷病者に対する援護の一方途として、増加恩給、傷痍年金または傷病賜金を支給されている旧軍人、旧軍属等であって、現にその不具廃疾または傷病の程度が政令で定めるところに該当する者及び政令で定めるその介護者は、日本国有鉄道の鉄道及び連絡船に、政令で定める回数、等級、区間に限り、運賃を支払わないで乗車または乗船することができることとし、国はこの取扱いに伴う鉄道及び連絡船の運賃に相当する金額を負担することとしようとするもので、昭和三十一年四月一日から施行することとなっております。
本法案は、本月十九日本委員会に付託され、同日提出者を代表して原健三郎より提案理由の説明を聴取いたしました後、質疑に入りましたが、その内容は会議録に譲りたいと存じます。
かくて、質疑を打ち切り、討論を省略いたしましたが、本法案は議員の発議にかかる予算を伴うものでありますので、国会法第五十三条の三の規定により内閣の意見を徴しましたところ、植田運輸省監督局長より、本法案は事務的にはなお検討を要すべき点があるが、大きな方針に関する問題なので、方針決定の上は、その線に沿うて研究したいという意味の答弁がありました。
次いで、採決の結果、本法案は起立総員をもって原案の通り可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
よろしければお願いします、資料の購入費用に充てさせていただきます。
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