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桜木町事故に関する国会審問の議事録 第3回

    にほんブログ村 にほんブログ村 **********************桜木町事故国会審問の議事録*********************** ○篠田委員長 そうしたらあかなかつたというのだな。 ○中村証人 まだそつちの方は話していないのですが、それで運転室の自分の方の貫通ドアをあけて飛び降りて山側へずつとまわつたのです。それから一両目と二両目に行つて、一両目の連結器の上に足をかけて、その連結器の上に上つて、一両目に入ろうと思つたのですが、そこはちよつとはつきりいたしませんけれども……。 ○篠田委員長 あなたはあける努力はしたの。こつちのドアをあけようとしたのですか。 ○中村証人 とにかくはつきりしないのですけれども、そのときたしか一両目と二両円のところから人が出ておつたのです。人が出ておつたので、結局そこの連結器の上におれば危険だと思つて、ニ両目の方を見たら、非常に騒いでおる。ニ両目のお客がガラスやなんか割つて非常に混乱状態だつたのです。 ○篠田委員長 二両目に火がついていたのかね。 ○中村証人 まだ当時はついていなかつたと思います。それで二両目を見たら非常に騒いでいる。その二両目の方に若本気をとられて、二両目のドアをあけなければならぬ。二両目のドアのコツクがありますが、そのコツクを四、五箇所あけたと思います。そうしてドアを二枚か三枚自分はあけたと思うのです。 ○篠田委員長 しかし燃えていない方のドアをあけて、燃えておる方のドアをあけないのはおかしいじやないか。 ○中村証人 そのときには燃えている方から燃えない方に人が移つて来ました。たしかそのときにはあけられなかつただろうと思います。 ○篠田委員長 その間のいきさつははつきり記憶はないわけだね。 ○中村証人 はあ。 ○篠田委員長 そうするとそういうときの教育は、さつきも言つたように全然鉄道―今は国有鉄道だが、前の鉄道省としてはしてないわけだね。 ○中村証人 ありません。 ○篠田委員長 しかしドアというものは中からだけあけるようになつてないで、そとからあける方法がついてあるんじやないの。 ○中村証人 あります。 ○篠田委員長 それをどういうわけであけない。 ○中村証人 結局自分としては中へ入らなくてはならないものだと直観的に思つたわけです。気がつかなかつたのです。

桜木町事故に関する国会審問の議事録 10-衆-行政監察特別委員会-8号 昭和26年05月21日 第2回

    にほんブログ村 にほんブログ村 *********************桜木町事故国会審問の議事録************************ ○篠田委員長 もう少し、事故か起つてからあなたが車外に飛び出すまでの状態を詳しく話してください。 ○中村証人 はい。結局、火花を発したので、すぐ非常制動機をかけました。非常制動機をかけると同時に、パンタグラフを降下する手配をとりました。それで電車が止つてから、パンをおろせば通常はアークが全部とれるわけですが、ところが一向にいつまでたつても火花がずつと出たままなんであります。そこでいつまでたつても、そこのところは何秒くらいたつたかちよつとはつきりわかりませんが、それから今度ドアをあける手配をとりました。 ○篠田委員長 ドアをあけるというのは、ボタンを押して……。 ○中村証人 そうであります。結局ドアをあけるというのには、パンタグラフを再び上昇させて、パンタグラフを上昇させるためにパン上昇用のひもがあります。そのひもをひつばつたのであります。電車のパンタグラフの電磁弁を押せば、その車が上つておればあくわけであります。そこの操作はちよつとはつきりいたしません。自分としてはやつたつもりでおります。 ○篠田委員長 それであかないから飛び出した。 ○中村証人 それで今度はパンを上げてから車掌スイッチをあけて、ドラムスイッチを後位置にすれば、パンがついていればあがるわけなんです。それは車掌スイッチを先にやつたか、ドラムスイツチを先にやつたかはつきりいたしませんけれども、とにかくやつたところがどうしてもあかなかつた。それからどうしてもだめだと思つたので、今度はうしろから運転台と客室の貫通ドアをあけようと思つたのですが、結局入口の方から火が猛烈に吹いているので、中へとうてい入れないと思つた。それで運転台の腰かけの上へ上つて、ドアをあけて飛び出したわけであります。 ○篠田委員長 その客室のドアというのは、君の方からしめてあるのではないの。 ○中村証人 私の方からしめてあります。 ○篠田委員長 あなたの方からあける以外に手はないんじやないの。 ○中村証人 はあ。 ○篠田委員長 あなたが運転しているところと客室の間にドアがあるのでしよう。それはあなたの方からしめてあるのでしよう。 ○

関西本線にキハ35形が導入される契機となった、国鉄監査報告書(昭和34年)

昭和36年、関西本線に日本初の通勤形気動車(キハ35形)が導入されますが、その契機となった、国鉄監査報告書の内容を全文掲載します。 この項目では、下記のとおり、関西線の改善についてかなり詳細かつ具体的に示されており、この監査報告に基づき、国鉄はキハ35形気動車を導入されることとなりました。 奈良駅にて、キハ35系気動車による運転開始  クリックお願いします。m(_ _)m にほんブログ村 にほんブログ村 参照:国鉄監査報告書 昭和34年   ******************************************************************* 主要赤字線区の経営改善について (写) 監委事第15号 昭和35年8月17日 日本国有鉄道総裁     十河信二殿 日本国有鉄道 監査委員会委員長 石田礼助 主要赤字線区の経営改善について (通知)  国鉄における主要赤字線区の経営改善について、 監査した結果、別紙のとおり監査委員会の所見を決定しましたから通知いたします。 主要赤字線区の経営改善について 国鉄の線区別経営改善は、従来主として比較的閑散な親区を対象として行われ、 相当の成果をあげておりますが、 主要線区については、 線区別に経営長を置いて検討を進めることになっておりますけれども、いまだ成果をあげる段階にはいたっておりません。 昭和33年 度における 主要赤字線区30線区の赤字額は、総計186億円に達し、 また、山陰、 関西、 奥羽、函館、日豊及び信越の6線区はいずれ も 10億円以上の巨額の赤宇を生じております。 従って、 国鉄の経営改善を進めるためには、 これら巨額の赤字を生じている主要線区について徹底的に経営内容の検討を行い、 赤字の減少につとめることが最も効果的であり重要なことであります。  よって、監査委員会は、モデルケースとして関西線をえらび、 支社および管理局作成の各種資料にもとづいて調査するとともに実地についても監査いたしましたが、関西線についてはもとより、主要赤字線区全般の経営改善についての問題として次の所見を申し述べたいと存じます。   まず原価の積極的計画的切下げをはかることが肝要であります。 例えば車両キロあたりあるいは営業キ ロあたりの原価を各項目について分析検討し、その根源を究明して対策を講ずることが

桜木町事故に関する国会審問の議事録 10-衆-行政監察特別委員会-8号 昭和26年05月21日 第1回

  にほんブログ村 にほんブログ村  *********************桜木町事故国会審問の議事録************************ 10-衆-行政監察特別委員会-8号 昭和26年05月21日 昭和二十六年五月二十一日(月曜日)     午前十一時九分開議  出席委員    委員長 篠田 弘作君    理事 島田 末信君 理事 塚原 俊郎君    理事 内藤  隆君 理事 猪俣 浩三君    理事 山口 武秀君    大泉 寛三君       岡延右エ門君    鍛冶 良作君       川本 末治君    田渕 光一君       中川 俊思君    中村  清君       福田 喜東君    柳澤 義男君       石田 一松君    椎熊 三郎君       藤田 義光君    久保田鶴松君       横田甚太郎君  委員外の出席者         証     人         (国電蒲田電車区運転士)   中村  嘩君         証     人         (国電東神奈川車掌区車掌)  大矢 治雄君         証     人         (国電電気工手長)      中澤 重ニ君         証     人         (国電桜木町駅信号手)    高原 豊秋君     ――――――――――――― 五月二十一日  委員梨木作次郎君辞任につき、その補欠として  横田甚太君が議長の指名で委員に選任された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  桜木町駅国電事故に関する件  証人出頭要求に関する件     ――――――――――――― ○篠田委員長 これより会議を開きます。  この際お諮りいたします。先般来桜木町駅国電事故に関する件につきまして、事務局に基礎調査を命じておつたのでありますが、一応の調査を終了いたしましたので、この際桜木町駅国電事故に関する件について、委員会において本調査に着手いたしたいと存じますが御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○篠田委員長 御異議なきものと認めます。それでは調査することに決定いたします。     ――――――――――――― ○篠田委員長 

桜木町事故 最高裁裁判判例

   https://www.courts.go.jp/index.html から引用  桜木町事故に関する最高裁裁判の判例を全文アップします。 他のサイトなどでは、被告人の指名等に関しては、個人情報の保護と言うことで、省略としています。   にほんブログ村 にほんブログ村   昭和30(あ)563          主    文     本件各上告を棄却する。         理    由 被告人A、同B、同Cの弁護人置鮎敏宏の上告趣意第一点について。 所論は原判決の被告人Aに関する部分につき、論理の法則違背、採証の法則違背、事実誤認を主張するものであつて、適法な上告理由に当らない。(なお、電力工手である被告人Aの業務上の注意義務懈怠及びこれに基因して発生した結果として原審の確定した事実は、要するに、同被告人は昭和二六年四月二四日午後一時半頃他の電力工手Dと共に原判示a駅構内の構副第四号柱において、上り架線のサポート型碍子の取換作業を担当し、右被告人はビームのb駅側に位置して吊架線のほぼ真上のビームに通した丸太棒にまたがり、Dはビームのa駅側吊架線にかけた梯子に乗り、両者協力して碍子の取付ボルトを五六のスパナでゆるめた後、同被告人が右スパナをビームに置き、次いで同被告人はクレセントスパナを、Dは蛇口のスパナを使用して、それぞれ自己の側にある吊架線と包縛腺を締めつけたワイヤークリツプのナツトをゆるめ始めたのであるが、電力工手が高圧電流の通じている架線で碍子の取換作業を行うに当つては、万一架線を断線させるときは、これに基く架線の広範囲にわたる垂下のため運行電車に災害を引き起す虞があるから、自己の使用するスパナの一端を通電中の吊架線に、他端をビームに接触させて短絡させ、電弧を発生させて架線を断線させることのないよう万全の措置をとるべき業務上の注意義務があるにもかかわらず、同被告人は同日午後一時三八分頃不注意にも、前記クリツプのナツトをはさんだスパナの尾部をビー