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昭和23年、鉄道財産の再評価についてと言う記事につてアップさせていただきます。

AIによる概略  「国鉄の財産は、単に国有財産として帳簿上の価格を維持するのではなく、インフレーションによる物価上昇を反映した時価で再評価し、鉄道事業を継続するための実質的な資本を確保すべきである」 というものです。 *****************************************************************     鉄道財産の再評価について 壺井宗一 (1) 一般に企業の財産というときは、企業が営利目的を追求する手段として企業内部に所有している有価物の総和として理解されるものであるから、国鉄財産とは国有鉄道事業が経済原則に従つて運営されるために所有すべきあらゆる財産をゆびさすものとされよう。即ち有形、無形の固定財産、流動財産及び作業財産である運転財産、並びに投資財産等の一切のものである。併しわれわれが国鉄の財産として理解しているものは、これを狹義に解して固定財産のみを意味するのであり、これの取扱いを規程的にとらえて「鉄道財産規程」(昭和ニ十ニ年四月達一七八号)と名付けた。もとよりこれは国有財産法上の国有財産の範囲を出るものではない。従つてわたくしが表題の下にいささか述べようとするのは、此の鉄道財産規程上の財産なる意味に理解していただきたい。即ち国鉄事業において比較的長期にわたつて使用される財産であつて、いわば耐久的な生産手段であり、土地、建物、工作物、車輛、船拍及び、未竣工施設が之に当る。又運輸大臣が国有財産法の対象として管理するに足るものとして具体的に指定したもの、即ち自動車、重要な機械及び器具、且つ鉱業権、特許権その他これに準ずる無形の権利並びに株式、出資金を含むいわゆる投資財産を此の規程の対象とするのであるとなし得よう。 (2) 一般に公益事業は授下資本額が単に巨大であるばかりでなく、それは多く認備費殊に土木、及び機械の設備費にあるために、まことに巨大な固定財陸を有しているとされる。この現象は交通事業において特に顯著であるが、いま国有鉄道において見ると昭和二十二年度総資本額二百五億七千万円に対して固定財産百七億二千万円という驚くべき数字を示し、これは全財産の約五割に当ることとなる。しかるに、此の重要であるべき固定財産会計が、国鉄経理の歴史の中で最も軽視されたのは何故であろうか。これに対して、わ...