スキップしてメイン コンテンツに移動

新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律 全文

 現在の新幹線は国鉄が開業させた、東海道新幹線、山陽新幹線、東北新幹線(東京~盛岡)・上越新幹線と、整備新幹線として整備された、東北・北海道新幹線(盛岡~新函館)、北陸新幹線(敦賀~高碕)九州新幹線(博多~鹿児島中央)、西九州新幹線(長崎~武雄温泉)が有ります。

国鉄時代に建設された新幹線は分割民営化時には新幹線保有機構が一括保有して、旅客会社三社に線路をリースさせるという形式を取っており、通常の保守及び車両に関しては各旅客会社に帰属するものとされていました。

リース料は、長期債務として新幹線保有機構が負担した長期債務を30年間で均等に分割した分を元に利息分及び人件費などの維持費を加えた額をリース料とし。この総額を三社に対して輸送量に応じて割り振るというもので、東海が圧倒的に輸送量が多いことから当然のことながらリース料は高額となり、その反面山陽・東北・上越新幹線はその負担が軽くなる構図となり、東海にしてみれば負担が大きい反面、西日本は負担が軽くなるわけで、特にローカル線区間を多く抱える西日本にしてみればこの方式は有利に働くと言われていました。

 

建設費の原価償却が大きい東北・上越新幹線は赤字である反面、原価償却が終わっている東海道新幹線は輸送量の大きさもあり常に高収益となっている。


当初の枠組みでは、毎年のリース料は当然のことながら東海に大きく、東日本や西日本には少なくなるように設計されている。

 

当時は、国鉄の上場は非現実的で有ると思われていたものの、旺盛な輸送事情から上場が現実的になってきた中で、東京証券取引所からは下記のような懸念が示されたこともあり、

新幹線鉄道保有機構が収益の調整弁として恣意的に使われかねず、また30年後の譲渡条件が定まっていないなど、投資家保護上問題がある

として、売却が検討されることとなるわけですが、以下は新幹線保有機構の全文となります。

引用:wikipedia 新幹線保有機構

 参考blog:国鉄改革とは?新幹線保有機構とJR各社               

参考blog:JR発足の頃 鉄道150周年に寄せて 新幹線はJRの所有ではなかった発足当初

 

 続く

********************************************************
取材・記事の執筆等、お問い合わせはお気軽に
blackcat.kat@gmail.comにメール またはメッセージ、
コメントにて お待ちしております。
国鉄があった時代 JNR-era

********************************************************

新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律

法律第四十五号(平三・四・二六)

 (趣旨)

第一条 この法律は、新幹線鉄道に係る旅客鉄道事業を経営する旅客鉄道株式会社の最近における経営状況を踏まえ、日本国有鉄道清算事業団が保有する当該旅客鉄道株式会社の株式を売却することにより、当該旅客鉄道株式会社の経営責任の一層の明確化と事業の運営に係る自主性の強化を図るとともに、日本国有鉄道清算事業団の債務の償還等を確実かつ円滑に実施し、もって日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)に定める日本国有鉄道の改革の進展を図ることが緊要な課題となっていることにかんがみ、当該旅客鉄道株式会社の株式の売却を円滑かつ適切に実施する上で必要とされる環境の整備を図るため、新幹線鉄道保有機構(以下「機構」という。)が一括して保有し、当該旅客鉄道株式会社に貸し付けている新幹線鉄道に係る鉄道施設(以下「新幹線鉄道施設」という。)を機構から当該旅客鉄道株式会社に対し譲渡することその他当該新幹線鉄道施設の譲渡及びこれに伴う機構の解散に関する事項について定めるものとする。

赤文字及び赤線、筆者注記

 (新幹線鉄道施設の旅客鉄道株式会社に対する譲渡)

第二条 機構は、平成三年度において、その保有する新幹線鉄道施設を、次条第一項の認可を受けた新幹線鉄道施設譲渡計画に定めるところに従い、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社(以下「旅客鉄道株式会社」という。)に対し譲渡するものとし、旅客鉄道株式会社はこれを譲り受けるものとする。

 (新幹線鉄道施設譲渡計画)

第三条 機構は、運輸省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した新幹線鉄道施設譲渡計画に定め、運輸大臣の認可を受けなければならない。

 一 各旅客鉄道株式会社に対する新幹線鉄道施設の譲渡の実施時期

 二 各旅客鉄道株式会社に対し譲渡する新幹線鉄道施設の範囲

 三 各旅客鉄道株式会社に対する新幹線鉄道施設の譲渡価額

 四 各旅客鉄道株式会社による新幹線鉄道施設の対価の支払方法

2 新幹線鉄道施設譲渡計画は、次の各号に適合するように定めなければならない。

 一 前項第一号に掲げる事項については、各旅客鉄道株式会社に対する新幹線鉄道施設の譲渡が同時に実施されるように期日が設定されているものであること。

 二 前項第二号に掲げる事項については、新幹線鉄道保有機構法(昭和六十一年法律第八十九号)第二十一条第一項の規定により各旅客鉄道株式会社に対し貸し付けることとされている新幹線鉄道施設の範囲を基準とするものであること。

 三 前項第三号に掲げる事項については、機構の保有するすべての新幹線鉄道施設の再調達価額(新幹線鉄道施設を当該譲渡の際に新たに取得するものとした場合において見込まれる価額として運輸省令で定める方法により算定される価額をいう。以下同じ。)として機構が決定する価額を、各旅客鉄道株式会社における新幹線鉄道(新幹線鉄道保有機構法第二条第一項に規定する新幹線鉄道をいう。)に係る旅客鉄道事業に係る経営基盤の均衡化及び新幹線鉄道施設に係る利用者の負担の適正化を図る観点から、各旅客鉄道株式会社における当該旅客鉄道事業の収益及び費用の見通し、各旅客鉄道株式会社に対し譲渡される新幹線鉄道施設の再調達価額等を勘案して運輸大臣が各旅客鉄道株式会社ごとに定める割合により配分した額を基準とするものであること。

 四 前項第四号に掲げる事項については、政令で定める半年賦支払の方法を基準とするものであること。

3 運輸大臣は、第一項の認可をしようとするとき及び前項第三号の割合を定めようとするときは、各旅客鉄道株式会社の意見を聴くとともに、大蔵大臣に協議しなければならない。

 (新幹線鉄道施設評価審議会)

第四条 前条第二項第三号の機構の保有するすべての新幹線鉄道施設の再調達価額についての決定は、臨時に機構に置く新幹線鉄道施設評価審議会の議を経なければならない。

2 新幹線鉄道施設評価審議会の委員は、十人以内とし、新幹線鉄道施設の評価に必要な学識経験を有する者のうちから、運輸大臣が任命する。

3 新幹線鉄道保有機構法第十三条、第十四条第一項及び第二項並びに第十九条の規定は、前項の委員について準用する。

4 前三項に定めるもののほか、新幹線鉄道施設評価審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、運輸省令で定める。

 (機構の解散等)

第五条 機構は、第二条の規定による新幹線鉄道施設の譲渡の実施の時において解散する。

2 前項の規定により機構が解散した場合におけるその権利及び義務の承継については、鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号)の定めるところによる。

3 第一項の規定により機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第四条、第五条及び第七条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (新幹線鉄道保有機構法の廃止)

第二条 新幹線鉄道保有機構法は、廃止する。

 (経過措置)

第三条 機構の平成三年四月一日に始まる事業年度は、その解散の日の前日に終わるものとする。

2 機構の平成三年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この項において「財務諸表」という。)については、なお従前の例による。この場合において、当該財務諸表の提出の期限は、当該事業年度の終了後六月以内とする。

3 機構の平成三年四月一日に始まる事業年度における新幹線鉄道保有機構法第二十一条第一項の規定による貸付けに係る貸付料の年額は、同法第二十三条第一項及び附則第十四条第一項の規定にかかわらず、同条第二項及び第三項の基準に適合するように定められた当該貸付料の年額に政令で定める割合を乗じて得た額を基準として定めるものとする。

4 新幹線鉄道保有機構法第二十一条第二項の規定は前項の規定による貸付料の年額について、同法第四十条の規定はこの項において準用する同法第二十一条第二項の規定による認可について、同法第四十三条の規定は当該認可に係る違反行為をした機構の役員又は職員について準用する。

5 第二条の規定による新幹線鉄道施設の譲渡に関する新幹線鉄道保有機構法第三十四条第一項の規定の適用については、同項中「第二十一条第一項」とあるのは、「新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第二条の規定による場合を除き、第二十一条第一項」とする。

6 第二条の規定により機構が旅客鉄道株式会社に対し譲渡する新幹線鉄道施設に係る土地については、日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号。次条において「施行法」という。)第三十二条の規定は、適用しない。

第四条 施行法附則第二十六条第一項の規定により第五条第一項の規定による解散前の機構(以下「旧機構」という。)に対して港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項の規定により港湾管理者の長がした許可に基づくものとみなされた行為は、第二条の規定により当該行為に係る新幹線鉄道施設を譲り受けた旅客鉄道株式会社に対して同項の規定により港湾管理者の長がした許可に基づく行為とみなす。

2 附則第二十一条の規定による改正前の施行法附則第三十二条第六項の規定により旧機構に対し全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第六条第一項の規定による建設主体の指名及び同法第八条の規定による建設の指示が行われたものとみなされた建設線の区間については、施行法附則第三十二条第五項の規定にかかわらず、第五条第一項の規定による機構の解散の時において、東日本旅客鉄道株式会社に対し全国新幹線鉄道整備法第六条第一項の規定による建設主体の指名及び同法第八条の規定による建設の指示が行われたものとみなす。

3 附則第二十一条の規定による改正前の施行法附則第三十二条第八項の規定により旧機構に対しされたものとみなされた全国新幹線鉄道整備法第九条第一項の規定による工事実施計画の認可及び旧機構に対しされた同項の規定による工事実施計画の認可は、東日本旅客鉄道株式会社に対しされた同項の規定による工事実施計画の認可とみなす。

4 施行法附則第三十九条の規定により旧機構に対して道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項及び第三項の規定により道路管理者がした許可に基づくものとみなされた占用並びに旧機構に対して同条第一項及び第三項の規定により道路管理者がした許可に基づく占用は、第二条の規定により当該占用に係る新幹線鉄道施設を譲り受けた旅客鉄道株式会社に対して同法第三十二条第一項及び第三項の規定により道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。

5 施行法第三十一条の規定は、第二条の規定により新幹線鉄道施設の譲渡が行われた場合において日本国有鉄道清算事業団の土地に存することとなった当該譲渡に係る新幹線鉄道施設で施行法第二条第六号に規定する承継法人である旅客鉄道株式会社がその事業の用に供するものについて準用する。

6 前二条の規定により旅客鉄道株式会社が新幹線鉄道施設を譲り受ける場合における当該新幹線鉄道施設の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

第五条 附則第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第六条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方税法の一部改正)

第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の五第一項第七号中「、新エネルギー・産業技術総合開発機構及び新幹線鉄道保有機構」を「及び新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。

  第七十三条の四第一項第一号の四を削る。

  第三百四十八条第五項中「若しくは新幹線鉄道保有機構法(昭和六十一年法律第八十九号)第二十一条第一項」を削る。

  第三百四十九条の三第二項中「、本州四国連絡橋公団若しくは新幹線鉄道保有機構」を「若しくは本州四国連絡橋公団」に改める。

  第五百八十六条第二項第二十六号中「第七号の四」を「第八号」に改める。

  附則第十一条第九項中「、新幹線鉄道保有機構」を削り、「承継した家屋(」の下に「新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた家屋を含み、」を加える。

  附則第十五条の二第一項第一号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は新幹線鉄道保有機構」を削り、「固定資産」の下に「(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた固定資産を含む。)」を加える。

  附則第十五条の三第一項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は新幹線鉄道保有機構」を削り、「承継した固定資産」の下に「(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(以下本項及び次項において「譲渡法」という。)第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により譲渡法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構(次項において「旧機構」という。)から譲り受けた固定資産を含む。)」を加え、同条第二項中「家屋又は償却資産(」の下に「譲渡法第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により旧機構から譲り受けた家屋又は償却資産を含み、」を加える。

 (土地収用法の一部改正)

第八条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第七号の四を削る。

 (道路法の一部改正)

第九条 道路法の一部を次のように改正する。

  第三十一条中「、新幹線鉄道保有機構」を削る。

 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

第十条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「、新エネルギー・産業技術総合開発機構若しくは新幹線鉄道保有機構」を「若しくは新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。

 (高速自動車国道法の一部改正)

第十一条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項及び第三項中「、新幹線鉄道保有機構」を削る。

 (国家公務員等共済組合法の一部改正)

第十二条 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第八号ロを次のように改める。

   ロ 削除

 (公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)

第十三条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二号中「、本州四国連絡橋公団又は新幹線鉄道保有機構」を「又は本州四国連絡橋公団」に改める。

 (日本鉄道建設公団法の一部改正)

第十四条 日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二号中「又は新幹線鉄道保有機構」を削る。

 (所得税法の一部改正)

第十五条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表新幹線鉄道保有機構の項を削る。

 (法人税法の一部改正)

第十六条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第一号の表新幹線鉄道保有機構の項を削る。

 (印紙税法の一部改正)

第十七条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二新幹線鉄道保有機構の項を削る。

 (登録免許税法の一部改正)

第十八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第三中十五の二の項を削り、十五の三の項を十五の二の項とする。

 (日本国有鉄道改革法の一部改正)

第十九条 日本国有鉄道改革法の一部を次のように改正する。

  第七条を次のように改める。

 第七条 削除

  第十一条第二項中「から前条まで」を「、前三条」に改め、「、機構」を削る。

  第十八条中「、機構の設立及び運営」を削る。

 (鉄道事業法の一部改正)

第二十条 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第五十九条第一項中「、新幹線鉄道保有機構」を削り、同条第二項中「若しくは新幹線鉄道保有機構」を削る。

 (日本国有鉄道改革法等施行法の一部改正)

第二十一条 日本国有鉄道改革法等施行法の一部を次のように改正する。

  第一条中「、新幹線鉄道保有機構法(昭和六十一年法律第八十九号)」を削る。

  第二十七条第十項中「新幹線鉄道保有機構及び」を削り、同条第十三項を削り、同条第十四項を同条第十三項とし、同条第十五項中「第三十一条の」を「第三十一条(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)附則第四条第五項において準用する場合を含む。)の」に、「第十七項」を「第十六項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十六項を同条第十五項とし、同条第十七項を同条第十六項とする。

  附則第三十二条第六項を削り、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とする。

 (旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業の日本鉄道建設公団への引継ぎに関する法律の一部改正)

第二十二条 旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業の日本鉄道建設公団への引継ぎに関する法律(昭和六十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「第三十二条第八項」を「第三十二条第七項」に改める。

 (消費税法の一部改正)

第二十三条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第三第一号の表新幹線鉄道保有機構の項を削る。

 (運輸省設置法の一部改正)

第二十四条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第一項第百六十五号中「、新幹線鉄道保有機構」を削る。

(大蔵大臣臨時代理・運輸・建設・自治・内閣総理大臣署名) 

コメント

このブログの人気の投稿

衆議院議員石田宥全君提出国鉄労働組合新潟地方本部管内の不当労働行為の実態に関する質問に対する答弁書

以下は、衆議院 立法情報  >質問答弁情報  > 第028回国会  質問の一覧 から引用したものであり、新潟闘争に際して不当労働行為が行われていたのか否かという点について質問した際の主意書と答弁書になります。 新潟闘争は、既に弊blogでも何度かアップしていますが、国労内の革同派によるグループの反動がより大きな動きとなったもので国労本部預かりという形で封じ込めに働くわけですが、当時の局長が強く処分を連発するなどで、地本との対立が起こったことなどもあり、かなりの緊張をもたらされることとなり、一部の報道では不当労働行為が行われていたのではないかという質問が国会でなされていました。 なお、質問している。石田宥全議員は、新潟県選出の社会党左派議員であり、5期務めたと書かれています。 組合側の意向を汲んでの発言も有るかと思われますが、その辺は割り引いて考える必要がありそうです。   ***************************************************************  昭和三十三年三月二十四日提出 質問第四号  国鉄労働組合新潟地方本部管内の不当労働行為の実態に関する質問主意書 右の質問主意書を提出する。   昭和三十三年三月二十四日 提出者  石田宥全           衆議院議長  ※ (注)谷秀次 殿 国鉄労働組合新潟地方本部管内の不当労働行為の実態に関する質問主意書  国鉄当局は、新潟地方における国労と第二組合(国鉄新潟地方労働組合)との組織活動に関し、国労に対して次のごとき不当労働行為をなしている事実がある。すなわち 一 新津電修場分会の一部十九名は、さる一月二十八日、第二組合に加入し分会を設立したが、この設立に対し、非組合員である大久保乾電修場長及び小杉事務助役の手もとに第二組合結成準備に対する内容が了知され、かつ、名簿が提出されているなどさきの電修場長及び事務助役が第二組合結成に暗躍している事実がある。これは公労法違反ではないか。 二 さる一月三十一日電修場長は、技工長、主任などを招集し「国労は総評に加盟し、第二組合は加盟していない。総評は生産性向上に反対し全労は賛成している。こうしたことからみて、どちらに所属した労働組合がよいか明白である。」という職務権限

東海道物流新幹線構想 ~ハイウェイトレイン~ アーカイブ記事から引用

 昨今は、物流問題などでトラック輸送の話が出ていますが、実は今から16年前に高速道路の未開通区間などをの用地を貨物輸送専用の鉄道とすることが計画されていました。 そこには、  トラックドライバーの人手不足解消、就労環境の改善 大型車の事故の減少、乗用車ドライバーの安心感の増大  と言ったメリットがあるとされていました、今こそこうした構想を実現すべき動く時期では無いでしょうか。  関連blog  関連記事   大いなる妄想・・・高速道路を貨物新幹線が走る日 *************************アーカイブス***************************** 東海道物流新幹線構想委員会 委員長 中村 英夫 1.背景 先般の IPCC の報告を待つまでもなく、温暖化ガスの蓄積による地球環境の変化は紛れもなく現実となりつつある。また、地球的規模で環境問題改善に向けた具体的な骨太の取組が始まろうとしている。こうした動きを背景に本年 7 月の洞爺湖サミットに向け、議長国日本の動きに世界の注目が集まっており、その具体的な肉付けが急がれている。 気候変動問題に対する解決策は個人、企業、自治体、国家それぞれがその界を超えて全知を傾け、CO2 削減に総力を挙げることに尽きると考えるが、とりわけ化石燃料の消費削減については、自動車への過度の依存をどう転換するかが必須の課題であり、運輸部門においては、人流、物流の両面から大幅な排出削減を実現すべく大胆で革新的な政策転換が求められている。 2.「東海道物流新幹線構想委員会」の発足 そこで、わが国において、人流のほか物流部門においても大動脈であり、一大混雑区間である東京~大阪間のいわゆる東海道メガロポリス区域において、世界に例を見ない画期的なモーダルシフト施策の実現に向け、有識者 10 名で構成する「東海道物流新幹線構想委員会」が本年(2008年) 2 月に発足した。 3.東海道物流新幹線(ハイウェイトレイン)の概要 東海道物流新幹線(ハイウェイトレイン)とは、現在の東名・名神高速道路に並行して計画されている「新東名・新名神高速道路の中央分離帯や既着工の使用未確定車線」などを最大限活用し、物流の大動脈である東海道ルート(東京~大阪間)に、最先端の技術を駆使した「物流専用鉄軌道」の開設を目指す構想である。 道路と鉄道、両者の利

三河島 駅列車衝突事故 特別監査報告書 全文

資料として、三河島事故に対する特別監査報告書の内容全文をここにアップします。 国鉄監査報告書昭和36年版 p277~P288から引用しています。今回の三河島事故では、最初の衝突後、十分列車防護をする時間が有ったにも関わらず、当事者(貨物列車乗務員、及び下り電車乗務員)が適切な防護措置を取らなかったこと、(本来であれば、支障した時点で前後の列車に対し、発煙筒・信号短絡等の措置を取ることが義務づけられている。)さらに、乗客がドアコックを開放して線路に降り立ったこと等の複合的な要因が重なり、支障した下り電車が対向の電車と接触大破して、上り電車乗務員が死亡乗客の多くも犠牲になった事故で、運転士・機関士の列車防護措置に対する怠慢が指摘されたほか、組織として支社が十分機能せずに管理局にしわ寄せが来ていること。更に管理局も現場への管理が形式的文書的な指導になりがちで、現場が十分に実務指導等を行える状況になっていないことなども指摘されており、東京鉄道管理局の三分割に繋がる、組織の改編などにも言及されています。   常磐線三河島 駅列車衝突事故特別監査報告書提出について (写)      監委事第 20 号    昭和 37 年 6 月 14 日 運 輸 大 臣   斎 藤 昇 殿 日本国有鉄道監査委員会委員長 石 田 礼 助  常磐線三河島駅列車衝突事故特別 監査報告書提 出 に つ い て (報告) 鉄保第123号の御指示に基づい て、常磐線三河島駅列車衝突事故に関し、調査検討した結果を別冊のと おりとりまとめましたので御報告いたします。 常磐線三河島駅列車衝突事故特別監査報告書 昭和37年5 月4日付で、常磐線三河島駅列車衝突事故 に関し、運輸大臣より事故の原因を究明するとともに、特に国鉄の管理体制のあり方について、 特別監査を行なうよう御指示がありましたので、 監査委員会において、昭和37年5月7日以降17 回にわたり委員会を開催し、審議いたしました。   事故の状況は、後に述べるとおりでありますが、本委員会は直接の原因のみならず、事故防止の観点から、広く間接的な諸原因について究明する事が重要であると考え、国鉄補本社役員、局長、関東支社長、東京鉄道管理局長及び現場長等について、状況、意見を聴取するとともに、本件に関し、国鉄の実情を詳細に調査検討いたしました。   さらに、