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警察法(昭和29年6月8日公布)

直接鉄道と関係無い話題ですが、当時の歴史を知る上での参考と思い簡単ではありますが、書かせていただきました。

 桜木町事故に関する国会審問の議事録に関連して、横浜市警察に関して市警察と国家警察という二つの警察組織が存在していたことについて少し解説を加えているのですが、講和条約締結後には、警察組織については全面的に修正が加えられることとなり、現在の地方警察の形が誕生し、それまでの市・一部の町に設置されていた、市警察は廃止され、道府県警察本部(東京は、警視庁)として機能することとなる修正が行われることとなりました。

更に、戦前の警察組織では、国警と知事が所管する地方警察となっていましたが、この改正では警察庁を中心とした指揮命令系統であるものの地方警察にあっては 知事の所轄する都道府県公安委員会の下に所属する組織となりました。

ただし、装備・組織更には広域犯罪等警察全体の指揮命令機能として警察庁が引き続き指揮する事とされており、地方毎に管区警察局が設置されています。(北海道は単独で地方単位となるため管区警察局は設置されていない)
余談ですが、パトカー等の装備品に関しては、都道府県予算で購入されるものと、警察庁予算で配分されるものがあるそうで、基本的に地方警察の予算は各府県毎の所管となっており警察官の給料なども地方公務員としての給与体系の中に組み込まれています。

ただし、警視正以上の階級(警察本部の部長クラス以上)にあっては特別地方公務員として、国家公務員扱いとなります。


出典:警察白書平成16年版

 

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桜木町事故に関する国会審問の議事録 第52回 刑事編第9回

以下は警察法第52条の抜粋です。  

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警察法

法律第百六十二号(昭二九・六・八)

第三節 都道府県警察の組織

 (警視庁及び道府県警察本部)

第四十七条 都警察の本部として警視庁を、道府県警察の本部として道府県警察本部を置く。

 警視庁及び道府県警察本部は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理の下に、都警察及び道府県警察の事務をつかさどる。

3 警視庁は特別区の区域内に、道府県警察本部は道府県庁所在地に置く。

4 警視庁及び道府県警察本部の内部組織は、政令で定める基準に従い、条例で定める。

 (警視総監及び警察本部長)

第四十八条 都警察に警視総監を、道府県警察に道府県警察本部長を置く。

2 警視総監及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理に服し、警視庁及び道府県警察本部の事務を統括し、並びに都警察及び道府県警察の所属の警察職員を指揮監督する。

 (警視総監の任免)

第四十九条 警視総監は、国家公安委員会が都公安委員会の同意を得た上内閣総理大臣の承認を得て、任免する。

2 都公安委員会は、国家公安委員会に対し、警視総監の懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。

 (警察本部長の任免)

第五十条 警察本部長は、国家公安委員会が道府県公安委員会の同意を得て、任免する。

2 道府県公安委員会は、国家公安委員会に対し、警察本部長の懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。

 (方面本部)

第五十一条 道の区域を五以内の方面に分ち、方面の区域内における警察の事務を処理させるため、方面ごとに方面本部を置く。

2 方面本部に、方面本部長を置く。

3 方面本部長は、方面公安委員会の管理に服し、方面本部の事務を統括し、及び道警察本部長の命を受け、方面本部の所属の警察職員を指揮監督する。

4 前条の規定は、方面本部長について準用する。

5 方面本部の数、名称、位置及び管轄区域は、国家公安委員会の意見を聞いて、条例で定める。

6 方面本部の内部組織は、政令で定める基準に従い、条例で定める。

 (市警察部)

第五十二条 指定市の区域内における府県警察本部の事務を分掌させるため、当該指定市の区域に市警察部を置く。

2 市警察部に、部長を置く。

3 市警察部長は、市警察部の事務を統括し、及び府県警察本部長の命を受け、市警察部の所属の警察職員を指揮監督する。

 (警察署等)

第五十三条 都道府県の区域を分ち、各地域を管轄する警察署を置く。

2 警察署に、署長を置く。

3 警察署長は、警視総監、警察本部長、方面本部長又は市警察部長の指揮監督を受け、その管轄区域内における警察の事務を処理し、所属の警察職員を指揮監督する。

4 警察署の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める基準に従い、条例で定める。

5 警察署の下部機構として、派出所又は駐在所を置くことができる。

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