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昭和初年度日本国有鉄道基本計画

昭和 35 年 2 月 日本国有鉄道 第 1 計画の前提 昭和 35 年度のわが国経済は、前年度に引き続いて堅実な上昇を示すものと予想されている。したがって 、国鉄に対する輸送需要は一段と地加し 、 輸送カ増強には一層の努力が必要であると思われる。 東海道新幹線は本年度から本格的工事を始めることになったが、これは鉄道機能の長所を最高度に発揮する革命的輸送方式の実現であって、国民の期待も大きく、また国鉄の百1J 途に明るい希望を与えるものである ので 、 その完成には総カをあげなければならな L 、。 動力の近代化をはじめとするー述の輸送近代化施策も、一応その緒につき、国民の期待にそってその効果 を発揮しはじめているので、引き統き強力にその推進をはかる必要がある。しかしながら、ひるがえって国 鉄経営の観点から長期的にこれを考鎖すれば 、 容易に楽事をゆるさないものがある。国家の公共的要訟に基 づく経 ft 負担の加重と 、 年々膨張する人件費、金利その他経営諸政の増加は国鉄財政を圧迫し、現状のまま 推移すれば将来にわたって収支の安定を欠き、予定された諸計画を遂 f-?することができないばかりでなぐ、国鉄の経営そのものも維持できなくなるおそれがある。 国鉄 5 箇年計画は第 4 年目を迎えたが、国鉄財政の怒化につれて、その進ちよくは必ずしも順調といえず経済情勢の変化、その他諸般の事情の縫移にかんがみ、再検討会要する段階にきている。したがって、将来にわたる客貨の輸送需要に適合した近代的な輸送方式を確立し、長期的な見とおしの下に安定した経営が行ないうるよう、根本的な反期経営計岡を樹立する必要がある。すべての施策はその線にそって実施されなければならない。 以上のような諸情勢のもとに、本年度は特に将来にわたっての収入増加の基盤を確定するための営業政策 の強力なる実施をはかるとともに、合理化による経費節減、輸送原価の引き下げに努力し、投資については その対象を厳選して投資効果の充実をはからなければならない。そのためには責任管理体制を確立し、最も能率的にして企業的な業務運営がなされなければならない 。 輸送の安全はすべてに優先する基本的事項であって、特に人命にかかわる事故の絶滅には格段の労カをはらわなければならない。また特に本年度予想される輸送の繁忙期については、客貨輸送力の合理的...
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JR北海道・JR四国・JR貨物に係る税制特例の恒久化等を求める意見書 北海道 遠軽町

本意見書は、     JR北海道・JR四国・JR貨物に係る税制特例の恒久化等を求める意見書   JR三島会社は、経営安定基金の運用益や税制特例等の支援策により赤字補填を行う形で 設立されたが、とりわけJR北海道及び四国は、少子高齢化や地方の過疎化が急速に進む中、 基金の運用益が大きく減少しながらも、各社の努力で経営を維持してきたのが実態であり、 JR貨物も厳しい経営状況が続いている。 そのような状況のなか、平成23年度から、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の支援が実 施され、平成28年度から、JR北海道及び四国に対して安全対策面での財政的支援が追加 で行われているが、厳しい経営状況に変わりはない。 こうした中、平成29年3月末に、JR北海道、四国及び貨物に対する経営支援策の重要 な柱である固定資産税等の減免措置の特例が適用期限切れを迎える。東日本大震災等の教訓 や地方創生・観光立国・地球環境問題への対応といった観点から、地域の鉄道が果たす役割 や鉄道貨物輸送の重要性が再認識される中、未だ完遂されていない完全民営化に向けて、税 制特例措置の適用延長は必須であり、JR発足30年を機に支援措置の恒久化を図り、当該 各社の安定的な運営と地域交通や鉄道貨物ネットワークの維持・発展への道筋を明らかにす ることが必要である。 よって、平成29年度の税制改正において、次の事項が実施されるよう強く要望する。 記 1)JR北海道、四国及び貨物に対する固定資産税、都市計画税等を減免する特例措置の継 続及び恒久化を図ること。 2) JR北海道をはじめ、旅客鉄道事業各社が低炭素型車両の着実な導入を促進するための 固定資産税に係る特例措置(いわゆる「新車特例」)を継続すること。 3) 自然災害の多頻度化・大規模化を踏まえ、これによって発生する鉄道施設・設備の被害 からの復旧に向けた支援スキームの拡充を図ること。 4) 老朽化が進む鉄道在来線構造物の大規模改修にむけた支援スキームの拡充を図ること。 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。 平成28年9月14日 北海道遠軽町議会 提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣 https://engaru.jp/common/img/content/content_2020...

国有鉄道簡易線建設規程 昭和7年5月28日、鐵道省令第8号

昭和7年5月27日の官報から抜粋したものである。 読みやすくするため、漢字は旧字体から新字体に変更し、単位を漢字からメートル法の表記に変更、カタカナをひらがなに変更しているので、読みづらさは勘弁の程を 簡易線の建設規程が設けられ、最小曲線半径や道床厚さなどを簡素化した簡易線建設規程が定められた。 なお、7月には軌道中心からホームまでの長さが1.4mに短縮された暫定版として建築限界が変更されている   鉄道省令第八号    国有鉄道簡易線建設規程左の通定む 昭和七年五月二十七日        鉄道大臣 三土 忠造 国有鉄道簡易線建設規程 第一条 国有鉄道簡易線線路及車両の構造本規程の定むる所に依る 第二条 本規程に規定せざる事項の国有鉄道建設規程中丙線に対する規定に依る 第三条 本規程を適用する線路区間別に之を定む 第四条 本線路に於ける曲線/860m以上たることを要す 前項の半径は分岐に附する場合に於て100m之を縮少することを得 停車場に於ける本線路にして乗降場沿ふ部分の曲線の半径200m以上たることを要す 第五条 本線路に於ける勾配の35/1000より急ならざることを要す曲線補正は之を爲さざることを得 停車場に於ける本線路勾配其の本線路の最端転轍器(最端?器外が下り勾配なる場合には之ョり外方十mの箇所)の間及ビ列車停止区域於て千分の三・五より急ならざることを要す但車両の解結を爲さざる本線路して列車の発着に支障なき場合は千分の十五に到ることを得 第六条 本線路における軌道の負担力は最大軸重十一トン、最小軸距一千五百mmの機関車が重連して列車を権威する場合直線に於いて一時間四十五kmの速度の運転に耐ふるものなることを標準とす 第七条 軌条は三十トン軌条の80/100の強度を有するものたることを標準とす [註]本条/規定 30トン古軌条の利用を考慮したるものにして 新軌条を使用する場合には三十トン軌条 採用すペきものとす 第八条 道床の厚は枕木下面より施工基面迄120mmを下らざることを要す但し地盤の支持力大なる場合は100mm迄之を減ズることを得 第九条 築堤又は切取に於ける施工基面の幅(側溝除く)軌道中心より外縁迄1.9m以上たることを要す 第十条 本線路に於ける橋梁の負担力は国有鉄道建設規程第三図に示す標準活荷重KS-10佐...

平成8年度 会計検査院 特定検査対象に関する検査状況についてから引用

以下は、平成8年度会計検査院が公表している、日本国有鉄道精算事業団の長期債務について述べたものである。 精算事業団は平成10年に解散していますが、それ以前に会計検査院から指摘された事項であり、注目すべき内容であると言えます。   元々、国鉄用地として、JRに移行させ無かった用地を売却してその精算を図る予定であったが、バブル高騰のおりさらなる土地価格高騰を招くとして売るべき時売却できなかったことから、結果的に維持費や人件費がかかるばかりの結果となり、承継時よりも債務が増える形となったわけで、政府の政策の考え方に一貫性がない点などをもっと注視していく点があるかと思われます。 URL  https://report.jbaudit.go.jp/org/h08/1996-h08-0458-0.htm 日本国有鉄道清算事業団の長期債務等について    にほんブログ村 にほんブログ村 第5 日本国有鉄道清算事業団の長期債務等について  日本国有鉄道清算事業団では、昭和62年4月の日本国有鉄道の改革以来、今日まで10年間にわたり、国鉄長期債務等の「長期債務」の償還及び事業団に帰属した土地、株式等の資産の処分等の業務を行っている。  事業団では、土地、株式等の資産の処分等により債務の償還を進めてきたが、将来発生が見込まれる年金負担等を含む長期債務等の残高は62年度首に25兆52百億円であったものが、平成9年度首には28兆06百億円と増加している。  このような状況から、現在、運輸省をはじめ政府において長期債務等の本格的処理のための具体的処理方策を検討中であるが、最終的に残る長期債務等についてはいずれ国民に負担を求めざるを得ないことから、国民の関心が極めて高い。  このため、これまでにも政府において、随時、長期債務の償還状況等が明らかにされてきており、本院としても、昨年の平成7年度決算検査報告において、事業団の保有する土地について、その処分状況を掲記したが、本年次の検査においては、特に、長期債務の償還状況等について調査を実施した。  その結果、土地及び株式の売却収入が昭和62年度から平成8年度までの10年間の早い段階で確保されなかったこと、国鉄改革後に年金負担に係る新たな債務が加わったことなどから、長期債務の償還等が円滑に進まず、この間毎...

今後の鉄道事業のあり方についての合意事項 (第2次労使共同宣言) 全文

  今後の鉄道事業のあり方についての合意事項 (第2次労使共同宣言〉   関連記事  国鉄労働組合史詳細解説 156 国鉄の民営化政策に抗議する国労闘争 国鉄と「国鉄改革労働組合協議会J(以下「組合」という)は、「労使共同宣言」の調印を行って以来、「国鉄改革にあたり、真面白に働く意思のある職員がその生活の基盤を失うことがあってはならない」との共通認識を基本に、真撃に協議を重ね、連携、協力をしつつ、余剰人員対策の完遂のために全力を尽くしてきた。 この間、労使の信頼関係は一段と深まり、ひとり余剰人員対策にとどまることなく、鉄道事業の再生を達成し今後の鉄道事業が健全な発展を遂げるために労使は何をなすべきかについて、更に広汎な共通認識を持つに至った。よって、その主要な一致点について整理・確認し、既に労使が推進中の「労使共同宣言」に加えて、今後の鉄道事業の発展のため一層の努力をすることにより、労使協調の成果を期することとする。 1.鉄道事業のあるべき方向について 「組合」は、国鉄経営の現状に鑑み、鉄道事業再生のための現実的な処方主主は、政府及び国鉄が推進している「民営・分割」による国鉄改革を基本とするほかはないという認識を持つに至った。故に労使は、これまでに築いてきた信頼関係を基礎に、国鉄改革の実施に向かつて一致協力して尽力する。 2.あるべき労使関係について 今後の鉄道事業の発展のためには、相互の理解と信頼に基づいた新たな労使関係の確立が何よりも重要であることは労使の一致した認識である。この観点に立ち、「組合」は組織的統合への一層の努力を払うとともに、「労使は匡鉄改革労使協議会」における議論を更に充実させ、1国鉄改革労使協議会」が今後の鉄道事業における労使関係の機軸として発展的に位置づけられるよう、緊密な連携、協議を行う。このような労使関係の帰結として、1組合」は今後争議権が付与された場合においても、鉄道事業の健全な経営が定着するまでは、争議権の行使を自粛する。    3.望ましい職員像について 今後の鉄道事業は、その健全な発展を遂げるためには、業務遂行に必要な知識と技能に優れていることはもちろん、企業人としての自覚を有し、向上心と意欲にあふれる職員により担われるべきであることについて、労使は完全に認識をーにしている。この考え方に立ち...

警察法(昭和29年6月8日公布)

直接鉄道と関係無い話題ですが、当時の歴史を知る上での参考と思い簡単ではありますが、書かせていただきました。  桜木町事故に関する国会審問の議事録に関連して、横浜市警察に関して市警察と国家警察という二つの警察組織が存在していたことについて少し解説を加えているのですが、講和条約締結後には、警察組織については全面的に修正が加えられることとなり、現在の地方警察の形が誕生し、それまでの市・一部の町に設置されていた、市警察は廃止され、道府県警察本部(東京は、警視庁)として機能することとなる修正が行われることとなりました。 更に、戦前の警察組織では、国警と知事が所管する地方警察となっていましたが、この改正では警察庁を中心とした指揮命令系統であるものの地方警察にあっては 知事の所轄する都道府県公安委員会の下に所属する組織となりました。 ただし、装備・組織更には広域犯罪等警察全体の指揮命令機能として警察庁が引き続き指揮する事とされており、地方毎に管区警察局が設置されています。(北海道は単独で地方単位となるため管区警察局は設置されていない) 余談ですが、パトカー等の装備品に関しては、都道府県予算で購入されるものと、警察庁予算で配分されるものがあるそうで、基本的に地方警察の予算は各府県毎の所管となっており警察官の給料なども地方公務員としての給与体系の中に組み込まれています。 ただし、警視正以上の階級(警察本部の部長クラス以上)にあっては特別地方公務員として、国家公務員扱いとなります。 出典: 警察白書平成16年版   関連記事 桜木町事故に関する国会審問の議事録 第52回 刑事編第9回 以下は警察法第52条の抜粋です。    ******************************************************** 取材・記事の執筆等、お問い合わせはお気軽に blackcat.kat@gmail.comにメール またはメッセージ、コメントにて お待ちしております。 国鉄があった時代 JNR-era ********************************************************   にほんブログ村 にほんブログ村 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...

昭和25年 国有鉄道新駅設置基準 抜粋 鉄道年鑑 昭和27年

参考:駅設置承認基準(昭和26年3月) 第1 設置基準 (イ)通常列車駅 既設駅間距離が8km程度以上である事 地形、線路の状態が駅の設置に適し、且つ工事が比較的容易であること。 旅客駅のみとし、貨物取扱は認あない。 推定扱数量が1日平均侠客乗降合せて5OO人以上であること 但し僻陣地については)日平均旅客乗降合せて3OO 人以上でること 推定取扱枚入が全支出を上廻ること 駅の設置により新たな交通需要が見込まれること。 駅設置に要する用地の寄附並びに工事費の負担の申出のあるもの。 乗降場は恒久的構造とする。但し行違設備を裂する場合その工事費を除く。 既設仮乘降場の昇格に対しては原則として定員を配置しない。 信号場の昇格に対しても客扱定員を特に配置しない。, 新設駅に対しては別途定員を査定ずる 既設仮乗降場の昇格については一定の駅間距離の条件を緩和する。 交通不便の地で鉄道による外交通機闘のない所は特に考慮する (ロ)気動車叉は電車駅 既設駅間距離が3km以上であること。 推定取扱数量は旅客乗降合せて本線及び大都市附近電車駅は2000 人以上、気動車又は支線区電車駅は2OO 人以上であること。 その他は(イ)の基準に同じ。 第二今後の方針 今後当分の聞は原則として新駅の設置はしない。事情己むを得ないものと雖も地方機関限りで仮乗降場も設置してはならない。この場合には本庁に意見を上申すること 注: ・仮乗降場 許可をえ、駅の代わりに設置されていた停留所(乗降所) ・気動車駅・・・機関車牽引列車は通過するなど、その乗降数が少ない停留所 にほんブログ村 にほんブログ村 ***************************************************************** 取材・記事の執筆等はお気軽にお問い合わせください。 下記、入力フォームからお送りいただけると助かります。 https://jnrera.minim.ne.jp/contact.html 日本国有鉄道研究家・国鉄があった時代 https://jnrera.minim.ne.jp/ *****************************************************************