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国鉄に対する市町村納付金の減免について 監査報告書から抜粋 「昭和41年監査報告書」

 本記事の引用は歓迎します。その際は、出典:[ブログ名] [日付] と明記ください 国鉄に対する市町村納付金の減免について   監  委  事  第 5 8 号 昭和 41 年 1 0 月 20 日   運 輸 大 臣 藤 枝 泉 介 般 日本国有鉄道監査委員会委員長   岡  野  保  次  郎  国鉄に対する市 町村納付金の減免について 今回、 市 町村納付金について監査を実施した結果、特に政府の御配慮が必要と考えますの で、 日本国有鉄道法第14条第4項に基づき、監査委員会の意見を別紙のとおり具申いたしま す。 別 紙 国鉄に対する市町村納付金の減免について 国鉄は、昭和28年度から非事業用固定資産に対して固定資産税を賦課され、ま た、昭和31 年度から事業用固定資産に対して市町村納付金の納付を義務づけられてきた。昭和40年度に おける納付額は、固定資産税8億円、市町村納付金94億円、計102億円で、制度設定以来昭和40年度までの両者の累計額は826億円に及んでいる 。国鉄の事業は、本来国の事業であ るため、地方税法上、事業用固定資産については非課税とされているが、極度にひっ迫した地方財政の窮状を打開するための一つの措置として、国および地方公共団体の市町村交付金制度と並んで、国鉄等公社の市町村納付金制度が設けられたものである。私鉄等の重要産業施設についても公共的見地から各種の減免措置が講じられている。したがって、国鉄の負担す る 市町村納付金は 、 国営事業、 公団等政府関係機関の事業に比し著しく負担の公平を欠くものといわざるを得ない 。 昭和40年度における固定資産税の総収納額は2700億円と見込まれ、これに対し国鉄の税負担は102億円となっている。このような税負担は、その実績からみると国鉄が圏内総固定資産の約l割を有しているということになり、固定資産保有の実態とは全くかけ離れたも のであると考えられる。 (2) 今後、第3次長期計画の進展による固定資産の増大に伴い、国鉄の市町村納付金およ び固定資産税は急激に増加し、第3次長期計画の期間中における負担は1000億円にも及ぶ 見 込みである。このような負担の急激な増加は、国鉄財政 にますます大きな 影響 を 及 ぼす も の と 考 え られ る 。 国鉄は、昭和40年度を初年度...

鉄道公安職員の職務に関する法律

 この法律が制定されたことにより、公安職員は国鉄職員という位置づけにありながら、鉄道敷地内における治安維持の目的が強くなっていくようになり、組合からは当局の犬と疎まれるなど、国鉄職員と言いながら色々な意味で異色の存在であったことは間違いないと言えそうです。 実際、社会党からは何度も、公安官制度を廃止すべきであるとして法案の提出がなされています。   本記事の引用は歓迎します。その際は、出典:[ブログ名] [日付] と明記ください 参考 blog  国鉄があった時代blog版 鉄道ジャーナリスト加藤好啓 国鉄誕生と公安制度について 第一話 吹田事件 画像 wikipedia ******************************************* *********** *****  法律第二百四十一号(昭二五・八・一〇)    ◎鉄道公安職員の職務に関する法律 (職務) 第一条 日本国有鉄道の施設内において公安維持の職務を掌る日本国有鉄道の役員又は職員で、法務総裁と運輸大臣が協議をして定めるところに従い、日本国有鉄道総裁の推せんに基き運輸大臣が指名した者は、これを鉄道公安職員と称し、日本国有鉄道の列車、停車場その他輸送に直接必要な鉄道施設内における犯罪並びに日本国有鉄道の運輸業務に対する犯罪について捜査することができる。  (捜査の場所的制限) 第二条 前条の捜査は、日本国有鉄道の列車、停車場その他輸送に直接必要な鉄道施設以外の場所においては、行うことができない。  (刑事訴訟法の準用) 第三条 鉄道公安職員の捜査に関しては、この法律に別段の定めがある場合を除く外、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に規定する司法警察職員の捜査に関する規定を準用する。但し、現行犯人又は被疑者を逮捕した場合には、これを検察官又は警察職員に引致しなければならない。  (所管区域) 第四条 鉄道公安職員は、捜査に関し、その所属する事務所の所管区域外で職務を行うことはできない。但し、列車警乗その他政令の定めるところにより特別の必要がある場合は、この限りでない。  (協力) 第五条 鉄道公安職員と警察職員とは、その職務に関し、互に協力しなければならない。  (監督) 第六条  鉄道公安職員の捜査に関する職務は、運輸大臣が監督...

司法警察職員等指定応急措置法

戦後、治安の悪化に伴い鉄道などにあって警察に代えて司法警察職員として職務を行うべき範囲を定めたもの、この法律を受けてその後鉄道公安官が誕生することになります。  本記事の引用は歓迎します。その際は、出典:[ブログ名] [日付] と明記ください  ************************************************************* 法律第二百三十四号(昭二三・一二・九) 第一条 森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、他の法律に特別の定のない限り、当分の間司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する件(大正十二年勅令第五百二十八号)の定めるところによる。 第二条 他の法令中「司法警察官吏」とあるのは「司法警察職員」と、「司法警察官」とあるのは「司法警察員」と、「司法警察吏」とあるのは「司法巡査」とそれぞれ読み替えるものとする。 附 則 この法律は、刑事訴訟法を改正する法律(昭和二十三年法律第百三十一号)施行の日(昭和二十四年一月一日)から施行する。 (内閣総理大臣・法務総裁・農林・運輸大臣署名)     にほんブログ村 にほんブログ村 ***************************************************************** 取材・記事の執筆等はお気軽にお問い合わせください。 下記、入力フォームからお送りいただけると助かります。 https://jnrera.minim.ne.jp/contact.html 日本国有鉄道研究家・国鉄があった時代 https://jnrera.minim.ne.jp/ *****************************************************************

福岡市及び北九州市を中心とする北部九州都市圏における旅客輸送力の整備増強 に関する基本的計画について  (昭和46年3月11日 都市交通審議会 答申第12号)

筑肥線と直通する、福岡市地下鉄ですが、これは1971年の都市交通審議会の答申に基づくものであり、これにより北九州の小倉モノレールも建設されるきっかけとなりました。 特に筑肥線の場合それまでは、ベッドタウンとしての発展も見込まれる地域でありがながら近代化が遅れていたこともあり。この答申を機に筑肥線も一気に近代化が進むこととなりました。 現在も福岡市地下鉄の乗り入れ区間は姪浜までですが、この答申により筑肥線は近代的通勤路線として発展してこれたと言えそうです。   本記事の引用は歓迎します。その際は、出典:[ブログ名] [日付] と明記ください 姪浜駅前付近   にほんブログ村 にほんブログ村 ***************************************************************** 取材・記事の執筆等はお気軽にお問い合わせください。 下記、入力フォームからお送りいただけると助かります。 https://jnrera.minim.ne.jp/contact.html 日本国有鉄道研究家・国鉄があった時代 https://jnrera.minim.ne.jp/ ***************************************************************** **************************答  申**************************** 福岡市及び北九州市を中心とする北部九州都市圏における旅客輸送力の整備増強 に関する基本的計画について   (昭和46年3月11日 都市交通審議会 答申第12号) 1.まえがき (1) 福岡市及び北九州市を中心とする北部九州都市圏は、わが国屈指の都市圏であり、全国的な交通・ 通信ネットワークの枢要な拠点である。福岡市は中枢管理機能の集積地として、また、北九州市は工 業・交通の拠点として今後さらに発展を期待されている。 本審議会は、北部九州都市圏における旅客輸送力の整備増強に関する基本的計画を策定するに当た り、通勤通学圏と目される両市を中心としたそれぞれ30km圏を対象とし、目標年次を昭和60年として、 通勤通学時における輸送力の確保と業務交通の円滑化を実現するための方策の検討を行なった...

鉄道建設公団設立に関する建議

 以下は、建設公団設立に際しての建議書としてアップするものです。 「 国鉄民営化とは何だったのか? 第3次長期計画と ローカル線 」を併せてご参照ください。   本記事の引用は歓迎します。その際は、出典:[ブログ名] [日付] と明記ください   ご覧になる前に、 ポチッと押していただけますと、励みになります。m(_ _)m    三江線も、口羽~浜原間は鉄道建設公団のAB線として建設されています。   にほんブログ村 にほんブログ村   建  議 昭和37年5月31日 鉄道建設審職会会長赤城宗徳 内閣総理大臣             池田勇人殿 経済企画庁長官        藤山愛一郎殿 大蔵大臣                     水田三喜男殿 運輸大臣                     齋藤  昇殿 自治大臣                     安井    謙殿   鉄道敷設法第4条第3項に基づく鉄道新線に関する建識 鉄道建設審議会の決議に基づき左のとおり建議する。 (新線建設の規模) 1.最近におけるわが照産業経済は著しい成長を続けているが、諸施策に先行して整備されなければならない諸産業基盤の不備が、産業発達の偏重となり、既成地城密集の弊害となって現われ、徐々にではあるが国家経済発展の均衡を失しつつある現状である。      しかるに産業基盤としての鉄道網の整備はややもすれば理れ勝ちとなつている現状であり、就中、鉄道新線の建設については、その傾向は悲しく、数年来の建設費の規模とその進捗状況を考察すれば、今後の国家経済の発展上真に寒心...

国鉄分割民営化論にたいする批判・反対と社会党案 抄

  日本社会党(現・社民党)は、昭和61年1月、国鉄分割民営化に対する批判というとこで、 「国鉄再建の具体案」を提出します。 具体的には、以下のような内容でした。  全国ネットワーク網を維持し、分権化をすすめる。 経営形態は政府出資の企業体とするが、経営は民営的手法を大幅に導入し、民間資金も導入する、(株式の70%を国が保有することで、実質国有化を維持) 整備新幹線の着工について、当面見合わせる と言った内容であり、与党はもちろん、世間からも反発を招き早々とこの案は放棄されることになります。 さらに、当時は野党であった公明党は旅客会社だけでなく貨物会社も旅客会社と一緒に分割というか、旅客と貨物を双方行うという案であり、貨物特にヤード系輸送が赤字の頑強であることを無視した暴論であり、これまた批判のための対案であり、一顧だにされることはありませんでした。 こうして、以下のような社会党の提案に関する文書が公開されていましたので、本文のみを引用させていただき、公開したいと思います。   本記事の引用は歓迎します。その際は、出典:[ブログ名] [日付] と明記ください       にほんブログ村 にほんブログ村 国鉄分割民営化論にたいする批判・反対と社会党案  国鉄再建監理委員会最終答申(一九八五・七・二六)以後、政府や国鉄当局等の国鉄分割民営化へむけての動きは、一段と強められた。ここでこの答申への批判はくり返さないが、それは国鉄の経営が破産した状態にあると言いながら、国鉄の資産がいくらあるのか、債務の内容がどのようなもので誰が債権者なのかさえ示していないことに象徴されるような、不公正、非科学的な理由づけで分割民営化を結論づけた、恣意的な作文にすぎないものであった。  しかもそれが国民の交通権や生活を大きく傷つける内容をもつだけに、これに対する反対運動も急速に発展した。たとえば一九八六年一月二三日付のつぎのアピールは、最近のその状況をしめしている。  「七月二六日、国鉄再建監理委員会の「答申」が出され、政府は、 一〇月一一日に閣議決定し、昭和六二年四月、国鉄の「分割・民営化」という名にょる国鉄の解体を強行しようとしています。 この国鉄解体の狙いは、膨大な土地を含む国鉄の資産を、いわばただ同然に財界...

第84回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第3号 (抜粋)営団東西線、荒川橋梁脱線転覆事故に関する国会質問

以下は、昭和53(1978)年3月1日に開催された、  第84回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第3号  から、営団の転覆事故に関する部分を抜粋したものです。 今後、解説検証記事なども作成していく予定でございますが、一先ず先行して当時の議事録の内容をアップさせていただきます。 ここで答弁している、 運輸省鉄道監督局長は、初代JR東日本社長に就任する住田氏です。 事故の概要は、以下の通り 2月28日に、営団地下鉄東西線の荒川橋梁を走行中の電車が突風に煽られて、脱線転覆したもので23人が負傷した事故でした。 当時の新聞記事などでは、先頭車が完全に横倒しになっている写真がアップされたものでした。 地下鉄東西線で電車転覆 2/28 午後9時34分頃 営団地下鉄東西線の西船橋行き快速列車(営団5000系10両編成)が南砂町~葛西間の荒川橋梁上で竜巻による突風を受けて後部2両が中野方面行きの線路上に横転、1両が脱線。負傷者23人 当時、ステンレスカーの車重が問題となったが、その後の調査により、走行中の列車を竜巻が直撃する確率は50~100年に1回と計算され、不可抗力という結論になった、横転した車両は損傷がひどく、 レールに乗せても走行不能のため、現地にて車体を切断、クレーン車で下の河原につりおろした  本記事の引用は歓迎します。その際は、出典:[ブログ名] [日付] と明記ください   国鉄があった時代 昭和53年前半から引用   営団 5000系 画像wikipedia ポチッと押していただけますと、励みになります。m(_ _)m   にほんブログ村 にほんブログ村   以下は、国会審議議事録からの抜粋になります。 ******************************************************************     新盛 辰雄君    武部  文君       村山 喜一君    坂井 弘一君       瀬野栄次郎君    小宮 武喜君       中野 寛成君    西村 章三君    兼務 池端 清一君 兼務 上田 卓三君    兼務 小川 仁一君 兼務 木原  実君    兼務 島田 琢郎君 兼務 新井 彬之君    兼務 長田 武士君 兼務 山原健二郎君    ...